葬儀費用の負担を巡って問題となることがあります。

 

 

問題としては,

・葬儀業者に対してだれが支払うのかという対外的な問題

・相続人の一人が支払った葬儀費用を他の相続人に負担を求められるかという問題

に分けられますが,前者については,葬儀業者と契約した者はだれかという問題となり,一般的には,葬儀を執行する喪主と呼ばれる主催者が葬儀業者との間で契約することが多いでしょうから,喪主に対して請求され喪主が支払われるということになろうかと思います。

 

 

相続の場面で問題となるのは後者の問題です。

亡くなった被相続人が遺言などを残していて,葬儀費用の支出についても指示がされているような場合(生命保険金から出してほしいなど)や相続人全員が合意した場合などは問題がありませんが,問題は,相続人同士の対立があるような場合です。

支払いを負担した相続人からは他の相続人に対して応分の負担が求められ,負担を求められた相続人が拒否するなどしていきつくところまでいくと裁判所にまで紛争が持ち込まれるということになります(負担した分を支払えという民事訴訟の形態をとることもあれば,遺産分割の手続きの中で負担した葬儀費用のうち他の相続人が負担すべき部分は遺産の中から優先的に配分されるべきだという主張がされる場合もあります)。

 

 

一般的な感覚からすると,葬儀費用については遺産の中から差し引いて残った分を遺産分割の対象とするということになろうかと思います(相続財産負担説)。この説によった場合,例えば,法定相続人が子ども2人であり,遺産が1000万円,葬儀費用が500万円であったとすると(実際にはこんなに大きな金額にはなりませんが教科書設例です),1000万円-500万円=残額500万円の2分の1づつである250万円が子2人のそれぞれの取り分になります。葬儀費用500万円を子の一人が負担していた場合は遺産の中から回収できるということになります。

ほかに,葬儀費用は相続人全員が相続分により負担するものという説(相続人負担説)もあります。この説では,葬儀費用は遺産から支出されないので,先ほどの例でいえば,遺産1000万円から葬儀費用は差し引かれないので500万円づつが子2人のそれぞれの取り分となります。ただ,葬儀費用は相続人の負担になるので,負担していない子は負担した相手方に対して250万円を支払わなければならないというのが論理的な帰結です。先ほどの相続財産負担説と大差ないという感じもしますが,相続財産負担説に立って遺産分割手続きの中で解決してもらった方が手間が省けて楽ということはいえると思います(相続人負担説に立った場合,民事訴訟により回収を図らなければならない)。

 

 

最近有力なのは喪主負担説というもので,葬儀を主催した喪主が葬儀費用は負担すべきというものです。

この説によると,喪主は葬儀費用を負担させられて遺産からも他の相続人からも回収できないということで不公平ということもできますが,他の相続人よりも多くの相続分を取得していたり,保険金を得ている,香典を多く取得していたりするなどの事情がある場合には不公平ともいえないと指摘されています。

 

 

幾つかの説を紹介しましたが,それぞれの説に立つ裁判例があり,法律で明文がないこともあって,いずれの説が確立されているということでもありませんが,個別の具体的事情によって判断されているともいえます。

 

 

なお,「葬儀費用」とひとくくりにしていますが,葬儀を行うための直接の費用(遺体搬送などの費用,通夜告別式の会場費用,棺などの費用,お布施,火葬費用),通夜告別式の弔問者に対する食事接待までは前記の説によって論じられている葬儀費用として明確ですが,初七日,四十九日法要の費用については,「葬儀費用」と含めて考えることも,端的に喪主の負担とすべきと考えることも可能で個別に判断されるべきものとされます。以降の一周忌,三回忌などの年忌法要,墓地の取得,墓石の建立など費用については喪主の負担とすべきであると考えられています。