https://www.sankei.com/affairs/news/200513/afr2005130009-n1.html
給与ファクタリングは「即日融資に代わる資金調達が可能」などとうたい、利用者の次の給与を「債権」として買い取る形で早急に現金を融通するサービス。貸金業法などで定める上限金利を超えた手数料を融通時に差し引いているが、業者は「貸金業ではない」として規制を無視している。金融庁は3月、貸金業に該当するとの見解を出し、注意喚起した。
(5月13日産経新聞から一部引用)
「ファクタリング」自体はまっとうな債権譲渡による資金調達手段の仕組みであり,手形割引や電子債権譲渡など正当な商取引として認められているものです。
しかし,「給与」ファクタリングについていえば,そもそも,給与債権を譲渡したとしても譲受人が直接勤務先から支払いを受け取ることはできないのであり,そもそも債権譲渡としての実質を欠いており,勤務先に対して連絡することを仄めかして心理的な圧迫を加えて金員を取り立てるための手段であると考えられ,その実質は貸金ではないかという考え方が自然であるものといえます。
【賃金・退職金の債権譲渡,差押と賃金直接払いの原則】
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12521602763.html
また,給与ではないファクタリングについても実質を貸金であるとして判断した裁判例もいくつか出ているところです。
【ファクタリング取引が金銭消費貸借に準じるものと評価された事例】
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12317728487.html
記事で紹介されている金融庁の見解については次のリンクとなっておりますのでご参照ください。
【金融庁 給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!】
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html