今年も荒れる成人式など話題となりましたが,平成30年6月13日に民法が改正され,成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなっています。

もともと20歳が成年年齢と定められたのは明治9年の太政官布告に遡るとされ,それが旧民法を経て現行民法に引き継がれたものですので,およそ145年ぶりにわが国の民法で大人と子どもの区分が代わるということになります。

 

(成年)
改正民法第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。

 

 

成年年齢引き下げの施行日は2022年4月1日となっており,この日の午前0時に18歳に達していない者は18歳に達したときに成年に達することになります(附則2条1項前文)。これらの人は自分の誕生日が来た時に成年になるということになります。

 

 

施行日に既に18歳に達しており20歳未満の者は現行民法では未成年となりますが,施行日である2022年1月1日に全員成年に達したものとされます(附則2条2項)。これらの人は2022年1月1日に一斉に成年になるということになります。そのため,これらの人は施行日前においてはなお未成年ということになるので,その期間に行った法律行為については取り消すことができるということになります。

 

 

改正民法附則第2条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。

 

 

また,現行民法では男女により婚姻可能年齢が異なっています。

 

 
(婚姻適齢)
現行民法第731条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 

 

この点についても改められ,男女とも18歳が婚姻可能年齢とされました。なお,16歳,17歳で婚姻したいと考える女性にとっては今回の改正は不利益になるともいえるわけですが,16歳,17歳で婚姻している女性というのは統計によればここ最近では概ね1500人から1000人くらいで推移しているようです。

 

改正民法第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

 

 

現行の民法では未成年者の婚姻については父母の同意が必要とされていますが(民法737条),改正により,未成年者による婚姻という概念自体が無くなりましたので,民法737条は削除されることになりました。

 

 

 

また,現行民法では成年に達した者は養親となることができるとされており,改正により18歳を成年とした場合には18歳で養親として縁組することができることになりますが,他人の子を養育するという養親の責任の重さを考えると妥当ではないと考えられます。

 

 

 
(養親となる者の年齢)
現行民法第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。

 

 

そのため養親可能年齢については従来通り20歳からとすることとし規定が改められています。

 

 

 
(養親となる者の年齢)
改正民法第792条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。