http://www.koshonin.gr.jp/index2.html



 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば,日本公証人連合会において,全国的に,公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等をコンピューターで管理していますから,すぐに調べることができます。
 なお,秘密保持のため,相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので,亡くなった方が死亡したという事実の記載があり,かつ,亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と,ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し,お近くの公証役場にご相談下さい。

(日本公証人連合会ホームページより引用)


公証役場で公正証書遺言の有無を検索できるということは知識としては知っていましたが,このたび,相続財産管理人に選任されたことから,最寄りの公証役場に連絡して,上記のシステムを利用して公正証書遺言の有無を調査してもらいました。



相続財産管理人は,相続人の存在が戸籍上不明な場合(多くは不存在ということですが)に家庭裁判所から選任される財産管理人です。

仮に遺言が存在している場合には,内容次第ではいろいろと財産管理業務に影響してくることから,遺言の有無を調べることとしました。




通常の相続の場合には,除籍謄本や戸籍謄本などによって,被相続人と自分(相続人)とのつながりを証明する必要があるのでしょうが,相続財産管理人の場合には,家裁の「審判書」という信用力抜群の証明書がありますので,その原本と印鑑を持参することでその日のうちに調べてくれました。




申請書に記入し,「10分ほどお待ちください」と言われ,待つこと数分・・・




「遺言は見当たりませんでした」と口頭で告げられて終了しました。




手数料はかかりません。



揉める相続問題を扱う際には,念のため,事前に確認しておくべき手続でしょうね。





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