このたび,日弁連高齢社会対策本部から,超高齢社会におけるホームロイヤーマニュアルという書籍(日本加除出版)が刊行されました。



これは,昨年秋に横浜で行われた弁護士業務改革シンポジウムの分科会の一つでホームロイヤーということが取り上げられた際に配布された資料などをさらに推敲して書籍化したものです。




弁護士江木大輔のブログ



私も執筆者の一人として名前は連ねているのですが,正直,お恥ずかしいほど,大したことはしておらず,中心となって活躍されたメンバーの先生方の賜物です(*゚ー゚*)



ホームロイヤーというのは,会社の顧問弁護士の個人版のようなものですが,特に,高齢者と契約する場合のことをさしていう場合も多いようです。

さらに,高齢者の中でも,認知症が出現して判断能力が失われた場合には裁判所による法定後見制度の対象となりますので,ホームロイヤーは判断能力がある方との契約による場合のことを言います。



なお,任意後見制度いうのもありますが,これは契約しただけでは何の効力も発生しないもので,発効には裁判所による任意後見監督人の選任がされる必要があります。



ですので,ホームロイヤーは,任意後見契約の発効がされるまでのつなぎとして使われたりする場合もあります。



現在のところ,ホームロイヤーというものが積極的に利用されているとはいえない現状です。

元気なうちにわざわざカネを払って(一番軽いもので月1万円程度が目安とされています。業務内容にもよりますが),弁護士を付けることまで考えないのが普通と言えば普通だからです。



とはいえ,頼りになる弁護士が身近いれば,ここまでこうはならなかっただろうになと残念に思われる事例が多いのもまた事実です(具体的にいえないのでアレですが。それだけお金持ちなら,弁護士の一人や二人は相談できる体制にしておけばよかったろうにと思うことが多くあったりします。



なお,勿論,お金があまりなかったとしてもホームロイヤーが利用できるよう,弁護士側として対応できるように考えているところです






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