先日、非訟事件手続法についての弁護士会の研修に出席してきました。



講師は大学の先生で、今回の非訟事件手続法の改正について法務省の部会などにも所属されていたということでした。




大学の先生の講演というのは、学術的すぎてつまらなくて出席してガッカリということも多いのですが、先日の研修はなかなか面白かったです。




そもそも、非訟事件手続法というのはとてもマイナーな法律で、弁護士であっても熟知している人はそんなにはいないでしょう。普通の弁護士であれば、せいぜい、手形小切手を紛失した際の公示催告の件で管轄などをチョロッと調べるくらいです。




そんなマイナーな法律ですが、今回、明治時代に成立した現行法を大幅リニューアル(というよりほとんど新法に全面改正)されて、平成25年1月から施行予定ということです。




私たち一般の国民にとってもっとも大きいのは、非訟事件の一種である家事事件に関する家事事件手続法の制定です。家事審判法は廃止されます。




家事事件手続法の施行(これも平成25年1月の予定)によって、これまでなかったテレビ会議システムによる調停とか、これまでは調停から審判に移行したり、高裁に抗告してもいつ決定が下されるのかなしのつぶてであったのが審判期日が明示されるなど手続の明確化が図られることになっています。




東京高裁では、新法施行を待たずに、家事事件の一部について試行的に家事事件手続法に則った運用をするようです。



私は、非訟事件手続法と家事事件手続法の関係がよく分からなかったのですが、基本的にはオーバーラップするものだということです。







従来の立法技術的では、非訟事件手続法を総則として、家事事件手続のオーバーラップする部分については非訟事件手続法を準用し、家事事件に特有の部分のみ

家事事件手続法に盛り込むというやり方が普通でしたが、今回、家事事件が国民にとってなじみ深いものであることに鑑みて、重複を厭わずに家事事件手続法に盛り込んであるということでした。







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