原告であれ被告であれ,当事者がその案件が係属している裁判所の所在地から遠い場所に所在している場合,電話会議という手続を使うことができる場合があります(民事訴訟法170条3項)。






条文上,代理人の弁護士の事務所が遠隔地ということは書かれていませんが,例えば,大阪地裁の事件で当事者(依頼人)は大阪にいるけれども,代理人は東京であるという場合にも,電話会議は使われています。







医療過誤の訴訟など,地元に医療事件を専門とする代理人弁護士がいないということで,東京などの弁護士に依頼するということはよくあることです。






これまで,裁判所が遠隔地にあるということで,私の方から電話会議を希望して裁判所に断られたという経験はなかったのですが,先日,某裁判所で初めてお断りされてしまいました。







これは,その遠隔地の裁判所まで出頭しなさいということなので,時間や交通費の確保など,少し困ってしまいます。







電話会議が認められなかった理由としては,「被告が複数いて,それぞれバラバラの代理人が付いているので,同時に電話会議にできない」ということでした。







裁判所の電話会議システムの機械は大きなゲーム機のような形をしたものなのですが,その裁判所の機械では複数回線を同時につなぐことができないということなのでしょうか,詳細まではちょっと聞けませんでした。






しかし,ちょうど同時期に,同じように,遠隔地の裁判所の被告複数という案件で,私と別の代理人ともに同時に電話会議で参加するという形で認められており,先ほどの件は「なんでかな~」と思っています。







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