遺言をしておけばよかったのにという相談が増えています。
典型的なのは、ご夫婦で、子どももおらず、お互いのの法定相続人は夫婦のそれぞれの兄弟姉妹(又はその甥姪のみ)というケースです。
このようなケースですと、法定相続人である兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がありませんので、全財産を遺言で自由に処分することができます。
例えば、夫名義の戸建に夫婦2人で住んでいたが、夫が遺言を残さずに亡くなってしまったという場合、夫に兄弟姉妹(妻から見たら義理の兄弟姉妹)がいるときは、彼らにも法定の相続分がありますので、夫名義の戸建は残された妻と夫の兄弟姉妹(亡くなっているときはその子、つまり甥姪)の共有名義になってしまいます。
これを避けるためには、法定相続人である義理の兄弟姉妹らから、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書を取り付けなければなりません。
夫の銀行郵便局の預貯金をおろすためにもそういった煩わしいことが必要になります。
夫が、遺言でたった一言「全財産は妻に相続させます。日付、署名押印」と書いておいてくれれば、こんなことにはならずに済みます。
特に、現在高齢の方には兄弟姉妹も多く、遺言を残しておかないと、法定相続人がドサッと増えてしまって大変な手間を要することになりかねません。
そのほかにも遺言を残しておいた方が良いケースというのはありますので、注意しましょう。
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