ホームページの離婚問題について更新するため、裁判例を当たってみました。


http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat03/


 マチベン(一般民事を扱う弁護士)にとって、離婚問題というのは基本中の基本であって、自分では分かっているつもりでしたが、やはり改めて調べてみると、発見することが多くあります。

 

 多くの離婚事件では、離婚理由(離婚原因)自体が問題になること、つまり、離婚できるかどうかが問題になることというのはあまり多くはないというのが実感なのですが、これは、夫婦である当事者同士が離婚自体には合意している場合が多く、財産分与とか慰謝料などの条件をめぐる争いになっていることが多いためです。


 また、最近は破たん主義といって、夫婦関係が破たんしていれば裁判所としても離婚を認めることが多くなっているといわれていますので、離婚理由に関しては何となく「甘く見る」(それほど厳密に検討しなくても何とかなるだろう!と思ってしまいがち)なところもあるですが、裁判例を調べてみると、離婚請求を棄却しているというものもあります。


 その理由としては、離婚理由自体が認められないというものと、有責配偶者からの離婚請求の問題とつに分かれますが、前者についてもあまり甘く見ることなく、しっかり検討が必要だということを改めておもいました。


 離婚を求められた方の当事者が離婚を拒絶する場合には、離婚理由の有無ということがクローズアップされますので、とことんまで争うということになると、裁判所も正面から判断せざるを得ないことになります。


 破たんしていれば離婚という流れは大きなものがあると思いますが、「まだやリ直せる」と判断されている事例もあるにはありますので、離婚を求める側の立場に立った時は、きちんと離婚理由を検討すべきだと改めて思いました。






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