おはようございます。



さすがに朝の冷え込みが厳しくなってきましたね。


本日のテーマは、前回のお約束通り、


「税務調査に対応する方法は?」


について、お話しします。



今回は、大きく2つに分けてお話ししましょう。


  1. 税務調査で指摘されやすいポイント


  1. 税務調査官から質問されること


です。



まず、税務調査で指摘されやすいポイントです。


これは、主に4点あります。


(当然ながら)金融資産に関してのものが大半です。


現金、預貯金、有価証券などが、それです。


理由は、相続人が、被相続人の銀行、証券会社などの口座の存在を把握するのが難しいのに対し、税務署は金融機関に残高を照会することが容易であるため、です。

また、絵画のように評価額に主観が入ることがなく、評価が明確に可能であることが挙げられます。


②家族名義の預金や有価証券です。


この、家族名義の預金や有価証券が、金融資産の中でも特に指摘されることが多いものです。


税務調査官は、相続人と被相続人の預貯金残高や入出金履歴をあらかじめ調べ上げています。そして、そこに不自然な点があれば、当然ながら追求されるわけです。


また、死亡直前に50万円以上の出金があれば、その使途も質問されることになります。


③不動産や海外財産です。


不動産は、小規模宅地等の特例や広大地評価の適用が適正か、を確認します。

また、先祖代々の相続財産や、遠方の別荘などの不動産の申告漏れを調べるために、聞き取り調査も行います。


昨今は、海外資産については、資産運用のグローバル化に伴い、調査が強化されています。

100万円超の海外送金は、銀行から税務署に情報が連携されます。


④生命保険、です。


契約が、被相続人本人名義ではなく、妻や子どもで、保険料の負担が被相続人である生命保険も相続財産ですから、確認の対象となります。



次に、2.  の、税務調査官から質問されること、です。


・被相続人について


出身地、被相続人の両親・兄弟姉妹・経歴・趣味などを聞かれます。


・相続人について


配偶者の両親・兄弟姉妹などの係累、職業、配偶者等の親族関係、生前贈与の有無


・被相続人の病状について


経過や病状、入院先、入院期間を聞かれます。


・経常収入や財産について


財産の管理者、不動産等の権利書、預金通帳の保管場所、生活費や家計簿、相続人の取引先金融機関、貸金庫の有無、財産未分割の場合の各相続人の主張内容、なども聞かれます。

その他、相続人以外に財産の分割を要求する人の有無、海外資産の有無。



以上のようなことを質問されることになります。


ただし、正当な根拠があって指摘に納得がいかない点については、安易に修正に応じる必要はありません。


税務調査は、申告が法的に適正に行われているかを確認するものです。


法律には、いろいろな解釈があり、調査官だからといって事実認定が適正と言い切れるものではありません。


どうしても折り合いがつかない時には、

「異議申立」

を行い、国税不服審判所への審査請求や裁判に持ち込むこともできるのです。



それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!