おはようございます。
風が弱い分、さほど寒さを感じない朝のようですね。
さて、本日は、前回の
「小規模宅地等の特例措置を適用するための申請方法は?」
の最後に述べました、
故人の自宅を誰が相続するかによって、適用要件や申請書類が異なる、
という話について続けたいと思います。
まず、故人の自宅を、配偶者が相続する場合です。
この場合には無条件で本特例が適用されます。
次に、同居の親族が相続する場合です。
被相続人と同居していた親族(故人の子、など)が、故人の自宅を相続する場合です。
この場合には、相続税の申告期限まで、当該親族が土地の所有と居住を継続することが必要です。
申請に必要な書類は、本特例を適用申請する時と同様です。
参考までに、簡単に述べますと、
①被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本
②遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書
④申告期限後3年以内の分割見込書
⑤戸籍の附票の写し、相続開始前3年以内に居住していた家屋が自己または自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証明する書類
となります。
最後に、マイホームを持たない親族が相続する場合です。
適用要件として、
・被相続人に配偶者、同居していた親族がいないこと
・被相続人と別居していた親族で、相続開始日の直前3年以内に自己または自己の配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと
・相続税の申告期限まで土地の所有と居住を継続している
申請に必要な書類は、前述の①〜⑤です。
それでは、きょうも良い一日をお過ごしください!