こんにちは。

イーエフピー株式会社代表取締役の

花田 敬(はなだ たかし)です。

 

みなさんは、出張の際にかかった経費を

どのように精算していますか?

 

出張でかかる経費というのは、

主に次のようなものです。

 

・出張先でのバスやタクシーなどの交通費

・打ち合わせ等に使用するカフェや、レンタルスペースの費用

・出張先で必要になったPCやスマホ周辺機器

(バッテリー、ケーブル類、USBメモリ、充電器など)

・宿泊によってやむを得ず発生した外食代

・出張先で購入した新聞代

などなど…

 

普通に領収書をもらって、

実費精算をされている方も

多いのではないでしょうか。

 

 

実は、出張の場合

領収書で実費精算をするよりも、

出張旅費規程を定めて

出張手当(日当)という形で支払った方が、

多くの可処分所得(税金がかからない手取り収入)が

会社から受け取れるのです。

 

日当は、出張の際にかかった様々な経費の

実費精算する手間をなくすために

国が認めている仕組みです。

 

簡単に言えば、

「出張中の領収書を1枚1枚精算するのは手間だから、

この規程の日当の中で出張中の経費はまかなってね」

というものです。

 

「別に出張旅費規程なんて作らなくても、

実費精算でいいんじゃないか?」と

思う方もいらっしゃると思いますが、

 

出張旅費規程を定めている場合と比べて

可処分所得の額で大きく損をしているとしたらどうでしょうか?

 

それも、1回の出張につき

数百円〜数千円単位の小さい話ではありません。

 

国が認めており、国家・地方公務員が

実際に旅費精算に使っている

出張旅費規程を定めるだけで、

 

1回の出張につき、数万〜十数万単位で

可処分所得が増える、というインパクトの大きな話です。

 

 

また、私がメルマガで紹介してきた

法人クレカを使ったポイント・マイル活用術を

併用すれば、さらに可処分所得を

増やすことができます。

 

実際に、私がサポートさせていただき

出張旅費規程と、法人クレカのポイント・マイル活用術を

導入された方の中には、

可処分所得が年間で数百万円近く変わった

という方もいらっしゃるほどです。

 

今回の話は、

可処分所得、つまりは税金のかからない手取り収入に

大きくインパクトのあるお話なのです。

 

 

出張にかかった経費は、出張旅費規程で日当として支払った方がお得!

 

出張にかかった経費を領収書で実費精算するのと、

出張旅費規程で精算するのでは、

どれぐらい可処分所得が変わってくるのか、

 

実際に4泊5日(朝6時出発〜夜20時帰宅)の

大阪出張のケースで比較してみましょう。

 

例えば、出張中に次のような経費がかかったとしましょう。

(※交通費や宿泊費は日当以外の規程で精算するため除く)

 

・出張中に使ったタクシーやバス代:3,000円

・打ち合わせのためのカフェ代:1,500円

・打ち合わせのためのレンタルスペース代:6,000円

・新聞代(5日分):900円

・5日分の外食代(昼):4,000円

・5日分の夕食代(夜):30,000円

・PC周辺機器購入:5,000円

 

出張中にかかった費用合計:50,400円

●領収書精算:50,400円

●可処分所得:0円

 

これが実費精算の場合です。

 

一方で、これを出張旅費規程の日当で精算すると

次のようになります。

 

・早朝手当:7,000円

・深夜手当:9,000円×4日=36,000円

・宿泊手当:12,000円×4日=48,000円

・遠距離手当:6,000円

 

●出張中にかかった費用合計:50,400円

●日当:97,000円

●可処分所得:46,600円

 

もちろん日当の金額などは

会社や出張の内容によっても変わりますから、

今回は平均的な金額で出してみました。

 

このように、出張旅費規程を定めて

精算するかしないかで、

46,600円も可処分所得が変わってくるのです。

 

 

また、この日当とは別に

出張旅費規程に基づき

交通費と宿泊費が支給されます。

 

交通費と宿泊費についても、

旅行会社の格安ツアーで4泊分のホテルと

往復の新幹線のチケットを取ったり、

 

本メルマガでもご紹介している

ポイント・マイル活用法で、

ポイントやマイルで交通費や宿泊費を支払ったりすることで

さらに多くの可処分所得となります。

 

つまり、交通費と宿泊費を合わせると、

4泊5日の大阪出張1回につき

数万〜十数万円の差が出てくるという事です。

 

可処分所得を増やしたい方であれば、

活用しない手はありません。

 

 

出張旅費規程を定めるメリットはまだまだある!

 

出張旅費規程を定めるメリットの1つが

可処分所得が増えるというものですが、

実は出張旅費規程を定めるメリットは

まだまだあるのです。

 

・出張の経費精算の手間がかからない

・会社の法人税・消費税を減らすことができる

・社長の税金・社会保険料を減らすことができる

 

つまり、国が認める出張旅費規程という

仕組みを使うだけで、

可処分所得が増えるだけではなく、

結果的に、会社と社長の税金や社会保険料の

削減にも繋がってくるという訳なのです。

 

また、時間給を考えると

領収書を1枚1枚計上するよりも

はるかに早く、出張経費精算ができてしまいますから

経費削減にもつながります。

 

長くなってしまうので、これらのメリットについては

また次回のメルマガで詳しく解説していきますが、

導入するだけでこれほどのメリットを享受できる

出張旅費規程です。

 

まだ、出張旅費規程を定めていない

というのであれば、

これを機に定めてみてはいかがでしょうか。

 

弊社が出張旅費規程を導入した際、

参考にしたマニュアルはコチラです。

 

<出張旅費規程マニュアル>

https://qr.paps.jp/lJDLa

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

ご不明点などお気軽にお問い合わせください。

イーエフピーお問い合わせフォーム

(挿入リンク:https://17auto.biz/efp1/regires.php?tno=7

 

 

◆イーエフピー株式会社について

企業経営者や営業マンを主な対象として、

顧客開拓・マーケティングの方法や営業ノウハウを教える

研修・コンサルティング会社です。

 

◆発行者 花田敬プロフィール

イーエフピー株式会社 代表取締役社長

一般社団法人 法人クレジットカード相談士協会 代表理事

関東学園大学 経済学部 講師

 

99年イーエフピー株式会社を設立し、

これまでの卓越した営業実績に基づいた営業ノウハウをベースに、

大手銀行、生命保険会社、損害保険会社、 証券会社、

大手住宅メーカーなどの企業コンサルティングや社員研修を行うほか、

セミナーや講演も多数手掛ける。

 

また、2010年から関東学園大学の非常勤講師も務める。

 

マーケティング、顧客開拓、営業等の情報を

20年以上発信し続けており、受講者は1万人を超える。

 

【著書】

「売れる営業の基本」

「プロ中のプロが教える営業のセオリー」

「売るための教科書」

「誰も気づかなかったセミナー営業で顧客が10倍」

「図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書」

「生命保険あなたにとってよい営業マン、ダメな営業マン」など。