総会補足♪ | 愛媛県障害者フライングディスク協会

愛媛県松山市を拠点に活動しております
社会福祉活動家の長山也寸志です!!!

 

このブログを始めたのは2011年。

15年続けてきて、ようやく閲覧者数が増えてきました(笑)

内容が内容だけに、手放しで喜べることではないのですが💦

 

閲覧者が増えたことで

さまざまなご意見やご指摘をいただけるようになりました。

本当にありがたいことです照れ

 

ちなみに、総会について詳しく知りたいと

ご連絡をいただきましたので回答いたします。

 

総会で議決権を持つ方は48人、

そのうち出席者が15人、欠席で委任状の提出が23人でした。

 

愛媛県障害者フライングディスク協会の

会則の13条をこちらに掲載させていただきます。

 

(総 会)

第13条 総会は、この会の最高決定機関であって、正会員をもって構成する。

    2 総会は年1回以上開催し、会長がこれを招集し、議長となる。

    3 総会は、会員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、出席は委任状をもって替えることができる。

    4 総会は、役員、本会の事業、会費、予算、決算、会則の改廃の承認及び会長が必要と認めた事項を議決するものとする。

    5 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときに開催するものとする。

    6 総会の議決は、出席会員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第13条第3項の規定により

委任状による出席も出席者として認められています。

出席者15人に委任状23人を加えた出席者数は38人となります。

議決権を有する48人の3分の2以上が出席しているため

この総会は有効に成立しています。

 

一方、議決については第6項に

出席会員の過半数の賛成をもって決すると規定されています。

私が提案した第3号議案の採決結果は、

賛成12票、反対3票でした。

しかし、委任状23通については議長が反対票を投じていることから

委任状による議決権も反対として扱われます。

その結果、反対は3票に委任状23票を加えた26票となり、

私の第3号議案は否決されていたことになります。

 

しかし、この点については反対派から

指摘されることはありませんでした。

おそらく、総会の議決の仕組みを十分に理解していないのでしょう。

また、もともと採決を行うつもりも、

私の提案を承認するつもりもなかったため、

議決数なんかどーでもよかったのでしょうねニコニコ

 

ちなみに、私の提案が承認されたからといって、

指導者養成講習会が成功したと断言するつもりはありませんので

そこは誤解のないように申し上げておきますぼけー

私が問題としているのは、講習会の成否ではなく、

総会での議事運営や議決の手続きが規約に沿って

適切に行われていたのかという点です。

この二つは分けて考えるべきだと思うております!!

 

それではまた!!