今日は職場を離れての研修でした。
研修の中で一部著作権の話があり、ドキッとしたのは「公衆送信権」でした。
著作権法 第二十三条
著作者は、その著作物について、公衆送信を行う権利を専有する。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
すごく端折って言えば、著作権がある音楽やソフトや文章をネット上に流すことができるのは
その著作権者だけ ということのようです。
(センター入試の国語の問題なども小説などはネット上からは削除されているそうです。)
日本では法が改正され、著作権のない人がネットのサーバーにアップロードして
受信が可能な状態にしただけでも違法だそうです。
悪意がなくても知らないうちに侵害してしまう可能性もありますね。
実際に書類送検になった例↓もあるので注意が必要だと思いました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E9%80%81%E4%BF%A1%E6%A8%A9
固い話題で失礼しましたm(_ _)m