今日は、自然療法士にまつわる法律について学びました。
なんと、1939年から施行されているものなんですって。
こういった法律があること自体、素晴らしいと思います。
しかし、その当時のままのドイツ語ですから、
難しい・・・、
しかも罰金150帝国マルク(150Reichsmark)なんて書かれた
文章もあって、思わずふふふ、とみんな含み笑い。
戦争中の法律ですからね~

自然療法士とは、ようするに、
職業行為として、
患者の苦しみ・病気をとりのぞく、
または軽減する行為を行うもの。
(う~ん、法律用語訳すの難しい)

自然療法士の資格無く治療行為を場合は罰せられる(禁固刑)

公共の場で治療行為を行う事は認められず、
資格のあるものがそれを行った場合は150帝国マルクの罰金、
資格のないものは1年以内の禁固系に処される
(これは、たとえば、市場などでブースを開いて治療行為を行うことが許されてないという事らしい)

以下の行為は禁止
口腔治療
24条にある感染症治療
性感染症の治療
処方箋をだす
出産補助、(中絶行為)
公式の書面作成(病欠届け、死亡届))
レントゲン、
クア許可
眼鏡作成
麻酔治療
予防接種
臓器移植

といったかんじ。これ以外はやっていいんだ~、ってかなり自然療法士の治療に制限がないことを知りました。
だって、採血していい訳だし。
機械さえ揃えちゃえば(途方も無い値段だけど)レントゲン以外はしていいってことでしょ?
公的な権利が無いのは、仕方ないけど、あったら良かったのにな~と思う。
例えば、うちの夫が風邪引いたら私が彼の会社に【病気証明書】を書けたりしたらいいのにね。
これはお医者様の特権らしいです。


指定された感染症の疑いがある場合は、
保険局にただちに連絡する事が義務づけられている。

指定された感染症とは、
コレラ
ジフテリア
ボツリヌス中毒
狂牛病
急性ウイルス肝炎
HUS
はしか、
脳炎
炭疽
ポリオ
ペスト
狂犬病
チフス

これは、患者を診て「疑いあり」と判断した時点で通報する。
しかも患者の名前も記入する事。
感染範囲を最小限に食い止めるためには、迅速に情報が伝わる事が大切で、
患者の住む地域の保険局に連絡すること。

匿名で保険局に連絡する感染症もあり、それは確か感染症を勉強したときにブログにアップした気がする。

この法律は、口頭試験で必ず聞かれるものであり、
丸暗記する部分と具体的な例を挙げて説明できさえすればいい、というかんじで要点をまとめてもらえたのがとっても役立ちました。

う~ん、丸暗記、ドイツ語、がんばらねば!