1月25日に審査員会が開かれました。主な議題は血統書偽造、交配証明書偽造疑惑のE審査員(常務理事で長年登録部長を務めています)と不正審査、誤審査問題のU審査員(常務理事で副審査会長)の処分についてでした。席上、I事務局長(専務理事)がE審査員は審査員を続けるが、すでに常務理事と登録部長の辞任届を提出していると発言したそうです。E審査員の血統書偽造疑惑には外産犬(輸入犬)の血統書偽造までも含まれています。血統書は警察犬協会の根幹をなすものであり、その信用が損なわれるのは警察犬協会には致命的です。問題の重要性を認識している審査員の大勢はE審査員の処分は常務理事と登録部長を解任、審査員資格剥奪、警察に告発すべきだとのものでした。が、I常務理事が「審査員会の決定は理事会の承認を受けること」という一文を盾に、審査員会にはE審査員を処分する決定権がないと主張、採決させませんでした。少し考えれば、I常務理事の主張は詭弁に過ぎないことが分かります。決定事項が理事会の承認を受けることと、決定する権利がないことは、まったく違います。審査員会に決定権は認められています。理事会といえども、その決定が理に適うものであれば、安易に覆すことはできないはずです。警察犬協会は自分たちの定款や規約だけでなく、公益社団法人としての法律も適用されますから。

本来、議決権もないのに審議させる必要はありません。にもかかわらず、なぜ審査員会に審議させたのでしょう。審査員のことは審査員会が決めるという大前提は覆せなかったのでしょう。だからこそ、E審査員を審査員として留任させておきたいI常務理事は断じて処分を決定させることを阻止しなければなりませんでした。審査員会は審議をしたにもかかわらず処分決定ができず、その決定を理事会に一任したという形が必要だったのです。U審査員に対しても、U審査員の処分決定をさせませんでした。E審査員の処分もU審査員の処分も2月5日の理事会で議題にするそうです。

審査員会に審議させながら議決をさせず、2審査員の処分は理事会の議題として引き延ばす。S審査員がよそ見しているからけしからんと匿名盗撮DVDを根拠に速攻、無期限審査員資格停止にした理事会が、血統書、交配証明書偽造疑惑や不正審査、誤審査問題に対しては、この慎重で緩慢な対応、なんとか処分決定を逃れる姿勢は誰もが疑問を感じるところです。審査態度が悪いのと、血統書、交配証明書偽造疑惑や不正審査、誤審査問題のどちらが、重大な問題かは誰でも判断できることです。理事会が公正で中立な理事で構成されていれば、このような対応は考えられないことです。

この警察犬協会の異常な現況に異議の申し立てをした人達がいます。近畿公認訓練士会、中国公認訓練士会、四国公認訓練士会、九州・沖縄公認訓練士会が連名でS審査員の審査会長復帰上申書を内閣府と警察犬協会理事長に提出したそうです。中部公認訓練士会は、S審査員を標的にした定点カメラ設置大会の責任者が所属しており、連名には加わらないそうですが、中部公認訓練士会に属しながらも、勇気を持って羽島警察犬訓練所の一門が連名に加わりました。
訓練士は日々直接、お客様である会員と接しています。会員の不満や怒り、協会離れを深刻に受け止めています。S審査員の審査会長復帰を強く望んでいます。