審査員会、理事会で問題視されているE審査員による血統書偽造疑惑、交配証明書偽造疑惑。
これらが真実ならば、刑法159条の私文書偽造にあたるのではないでしょうか。
審査員会ではE審査員に対して、理事、登録部長、審査員を解任し、警察犬協会から永久追放とし、刑事告発すべきだとの意見が大勢を占めたそうです。
血統書、交配証明書は、そこに記載されている事項を証明するものであり、発行した相手との信頼関係があればこそ、その効力が発揮されるものです。
その血統書、交配証明書が偽造されていたとしたら、発行した警察犬協会への信頼そのものを十分に失墜させるものであり、証人や被害者から刑事告発される可能性もあります。
それだけでなく、協会の血統書を持つ全ての人から、「自分の持つ血統書は正しいのか?協会が発行している血統書は信用していいのか?」と問われる可能性だってあるのです。
しかしE審査員は、理事と登録部長は辞任するが、審査員は続けると発言しています。
多くの人から責められ、あるいは刑事罰を受ける可能性もある状況の中での発言です。
自分ならこんな危ない状況の中で、他の審査員や、会員達が集まる競技会や審査会の会場に行って審査するなんて絶対にできません。普通の人間なら、全てから身を引き、静かにひっそり過ごしていきたいと思うのではないのでしょうか。

また、審査員会で不正審査についてみんなから追及されたU審査員。
不正の事実について、U審査員は最初、事実無根であり証人達は自分を陥れようとしていると、何とか言い逃れをしようとしていましたが、怒りが強い他の審査員達から最後は追い詰められ、結果、うつむいて黙りこんでしまったそうです。
それまで、自分が他の人達からどう思われているのか知らなかったのでしょう。

さらにS審査員を陥れたDVD事件。
DVDの撮影を行ったとされるK訓練士にとても近い人が「U審査員に乗せられて、K訓練士は撮影した。」と発言し、みんなもそれを信じています。このDVDにはメインで映されていたS審査員だけでなく、出場者や会員、訓練士等多くの人が映っていて、このDVDは不特定多数の人にばらまかれました。もちろん、映っている方の許可など得ているわけはありません。
この行為は、肖像権の侵害にあたるのではないでしょうか。
しかもこのDVDに同封されていた文書にも、肖像権の問題について記載しているという事は、自身も自覚していると思われます。
肖像権は法律では明文化されていませんが、日本国憲法第13条にある「及び幸福追求に対する国民の権利」が肖像権を守る法的根拠とされており、民法第709条の不法行為による損害賠償に基づいて、被害者はこのDVDの作成者達を訴える事も可能なのです。
DVDの撮影及び不特定多数への配布だけなら、肖像権の侵害だけですむかもしれませんが、問題なのは同封されていた文書だと思います。
その文書は稚拙な表現で、ひたすらS審査員を誹謗中傷する内容が記載されていました。何一つ証拠もない事柄を、まるで本当の事のように並べ立てていました。
真実ではない事を、不特定多数の人間に示し、S審査員の名誉を棄損しているのです。
これは、刑法230条の名誉棄損にあたると思われます。
つまり、被害者が刑事告訴をした場合、警察は無視できず立件される可能性がでてくるのではないでしょうか。警察の捜査が始まれば、匿名となってはいますが、協会内でうわさされている人物も取り調べを受ける事になるのではないでしょうか。
名誉棄損のポイントは、その内容が真実であるかどうかです。もしその内容が真実でなければ、名誉棄損罪としての犯罪が成立するだけでなく、不法行為が成立するので肖像権の侵害と同様に民法第709条の不法行為による損害賠償もしなければならなくなります。

何より警察犬協会の会員の人たちがE審査員やU審査員に大切な犬を評価して欲しいと思うでしょうか。