エドケンハウス営業部の江添(えぞえ)です。
先月末の3月29日に住宅ローン控除の拡充を含む
平成25年度税制改正関連法が成立しました。
これでやっと来年4月に「消費税が8%に引き上げられた場合」
の住宅ローン控除の大枠の内容が確定したことになります。
これまで色々とニュースや新聞などで取り上げられてきましたが、
法案が成立しない限りは始まらないのでひと安心といったところ
でしょうか。
その内容についてはニュースなどでも取り上げられていたので
ご存知の方も多いと思いますが、今一度整理してみましょう!!
まずは今年(平成25年)で終了予定であった住宅ローン控除の制度は、
今回の税制改正法案において「平成26年1月1日から平成29年末まで」
の4年間延長することが決まりましたが、
ここで大切なポイントを簡単に
◇平成26年1月~平成26年3月
⇒ 現行制度がそのまま継続!!
◇平成26年4月~平成29年12月
⇒ 拡充された住宅ローン控除が適用される!!
平成26年について4月以前と以降で適用される控除内容が違うのは
そのタイミングで消費税の8%引き上げが予定されているからです。
すなわち、引き上げられた8%の消費税を支払った人だけ拡充された
住宅ローン控除の恩恵を受けることができるのです。
それでは、平成26年4月以降の拡充された住宅ローン控除の
内容を見てみましょう!
①年末ローン残高の上限
現行 2000万円
↓
拡充後 4000万円
②毎年の控除限度額
現行 20万円
↓
拡充後 40万円
③10年間の最大控除額
現行 200万円
↓
拡充後 400万円
④住民税からの控除
現行 最高9.75万円
↓
拡充後 最高13.65万円
そして控除上限は期間中一定で現行制度のような段階的な引下げはない
ことになってます。
そして、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅を取得した場合には、
優遇幅はさらに広がり最大控除額は500万円となります。
但し、この拡充はあくまでも消費税が8%に引き上げられることが
前提となっているので仮に消費増税が行われなかった場合には
現行の控除上限200万円(認定長期優良住宅においては
300万円)のまま期間延長されることになります。
最後に、詳細は未定ですが所得税及び住民税だけでは控除しきれない場合は、
適切な給付措置が講じられる内容も含まれているいます。この適切な給付措置
としては、現金給付が検討されているようですが、詳細については夏ごろに
決定される予定となっていますので引き続き注目していきたいところです。
以上のように控除額が引き上げられる住宅ローン控除ですが、
自分がどれだけ恩恵を受けられるかはケースバイケースですので
まずは、自分自身が納めている所得税と住民税の額を把握してみることが
大切だと思います。
それではまた
第5回「住宅ローン控除(その1)」はこちら
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