エドケンハウス営業部の江添(えぞえ)です。
前回の第4回から少し間隔があいてしまいましたが、
第5回目の今回は最も話題になりやすい「住宅ローン控除」
についてお話をしていきたいと思います。
少し話が長くなりそうなので2回に分けてお届けします。
今回は、現在適用されている現行制度を、次回は来年4月に消費税が増税
された場合の措置についてお話します。
もともとは住宅購入者の初期負担を軽減するために
創設された控除制度ですが、1980年代半ばからは景気対策の
側面が加味され現行の制度と同じような制度となりました。
この制度を簡単に説明すると
家を買う時、借金(住宅ローン)すると税金(所得税等)が戻ってくる!!
というもので...
すなわち、住宅ローンを借りると、
年末ローン残高の1%相当額が所得税等から
10年間戻るという制度になります。
ちょっと補足すると...
①対象となるローン残高の上限は?
⇒現時点では、一般住宅が(2,000万円)、長期優良住宅等は(3,000万円)です!!
・この上限額は常に一定ではないので注意が必要です
・2014年4月以降消費税が上がった場合には上限額が増える予定
※この点は、次回詳しくお話します。
②2013年に入居した場合の最大控除額は?
⇒年末ローン残高の1%相当額が10年間控除されるので
・一般住宅 :最大200万円
・長期優良住宅等:最大300万円
③戻ってくる「税金」とは?
⇒基本的には所得税が戻ってきます。但し、所得税から戻りきらない場合は、
住民税からも控除されることになってます!!
※現時点で住民税の控除上限は97,500円です。
ちなみに現行制度は、平成21年からの税制改正によって5年間延長され、
平成25年まで継続することになっているものが適用されてます。
そして、この住宅ローン控除の適用を受けるためには、
1年目には確定申告が必要となる点も注意して下さい。
2年目以降は会社の年末調整でも行えますが、最初だけは申告が
必須となってます。
今回の内容をまとめると...
2013年に住宅ローンを借りて家を買うなどして入居した人は、
最大で200万円の所得税などの税金が戻ってくるということになります。
次回は、2014年以降に入居した場合の住宅ローン控除の制度について
4月実施予定の消費増税との関係を見ながらお話していきたいと思います。
第4回「各種税金の軽減措置について」はこちら
第6回「住宅ローン控除(その2)」はこちら
エドケンハウスのオフィシャルHPは
こちら↓↓↓
フェイスブックもやってます。
こちらから↓↓↓