【税金のお話】分かりにくい!?住宅の減税の話~【第3回】贈与税の特例その2 | ★☆エドケンハウスのSTAFFブログ★☆

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エドケンハウス営業部の江添(えぞえ)です。


前回から引き続き今回も、「贈与税の特例」についてお話をします。


前回は贈与税の計算方法からこの特例の制度趣旨などのお話をしましたが、

今回はこの特例の適用条件と特例の内容、すなわち『非課税措置』の内容を

見ていきたいと思います。


ちなみに現時点ではこの贈与税の非課税措置の特例は平成26年まで

継続
することが決まっています。その後延長するか、延長する場合でも

内容がどのようになるかは改めて決定されるので注意してください。


(1)まずは、この特例を受けるための諸条件を見てみましょう。

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□もらう人が20歳以上

□もらう人の所得が2000万円以内

□登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下

□贈与の翌年3月15日までに原則引渡        など

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(2)次に、非課税限度額を見てみましょう。

この点、住宅の種類・性能によって非課税限度額が異なっています

ので注意が必要です。

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ご覧の通り限度額は段階的に少なくなるようになってます。

そして平成27年以降については現時点では未定となってます。


そして非課税限度額が大きくなる「省エネ又は耐震性を満たす住宅」とは

新築住宅においては、次のいずれかの住宅です。

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 ◎省エネルギー対策等級4の住宅

     又は

 ◎耐震等級2以上もしくは免震建築物
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(3)贈与税の課税制度-選択制

ところで、贈与税の課税方法には次の2つがあり、いずれかの選択制となります。

①暦年課税:贈与があった年ごとに納税する

 1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に対して課税。
 この場合、基礎控除110万円あり、控除後の課税価格に応じた税率で
 税額を計算する。


②相続時精算課税:贈与税と相続税を一体化して課税

 相続財産に親からの累計の贈与額をプラスして相続税を課税する。
 この場合、2500万円の非課税枠(特別控除)があります。
 この控除枠を超える贈与に対しては一律20%の税率で税額を計算する。


今回の贈与税の非課税措置と上記「基礎控除」又は「特別控除」とは

併用可能
なのでその結果は言いますと...


①暦年課税を選択したケース(贈与年:平成25年)

 ◎一般住宅
  
   ⇒ 700万円+110万円= 810万円が非課税枠
 
 ◎省エネ又は耐震性を満たす住宅

   ⇒1200万円+110万円=1310万円が非課税枠


②相続時精算課税を選択したケース(贈与年:平成25年)

 ◎一般住宅
  
   ⇒ 700万円+2500万円=3200万円が非課税枠
 
 ◎省エネ又は耐震性を満たす住宅

   ⇒1200万円+2500万円=3700万円が非課税枠


(4)確定申告が必要

最後にこの贈与税の非課税措置の特例を受けるには確定申告が必要です。

申告の際には、所定の必要書類があります。


ちょっと分かりにくい制度ですが、利用できるのであれば利用しない手は

ありません。

マイホーム購入を検討中の方、賢く購入するためにも

まずはご両親にご相談してみてはいかがでしょうか。


▼▼▼この制度について詳しくはこちら
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf


第2回「贈与税の特例(その1)」はこちら
第4回「各種税金の軽減措置について」はこちら



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