エドケンハウス営業部の江添(えぞえ)です。
分かりにくい!?住宅の減税の話の【第2回】は、
贈与税の特例、すなわち『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』
についてのお話です。
ちょっと分かりにくいのでこの制度については2回に分けて
見ていきたいと思います。
今回は「贈与税」そのものを見ておきましょう。
贈与があった場合、「贈与税」ってどれくらい額を
納めなければならないのでしょうか?
贈与税の計算方法は以下の通り。
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①その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与があった財産
の価額を合計する
②その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます
③その残りの金額に所定の税率を掛けてから所定の控除額を差し引きます。
税率と控除額はこちらの表で確認します。
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たとえば、1年間の財産贈与の合計額400万円のケースでは、
□基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
□贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円
というようになります。
それでは、1年間で1200万円贈与があったケースでは、
□基礎控除後の課税価格 1200万円-110万円=1090万円
□贈与税額の計算 1090万円×50%-225万円=225万円
となり、随分税金負担が重くなってきますね。
この贈与税がそのまま住宅購入資金として親・祖父母から
支援があった場合にも適用されるとすればどうでしょう?
親や祖父母は、子供・孫世帯のマイホーム購入を支援したくても
贈与税がネックになりかねませんよね。1200万円貯金あるから
支援したくても実際には975万円しか支援できない!なんて
ちょっとバカらしい!と考える方が多いのでないでしょうか。
そこで、この不都合を解消して支援しやすくするために
「贈与税の非課税措置」という制度が創設されることとなりました。
この制度には、「住宅市場を刺激することで景気回復させたい!!」
という政府の意図があることは言うまでもありませんが、
この制度を上手く使えば、
「今ある財産を何らかの形で子や孫に残したい!」と
考えている親・祖父母世代の財産を上手く子・孫世代に
移転できるようになるので活用しない手はありません。
そろそろマイホーム購入しても良い時期に来ている子や孫が
いらっしゃるご家庭では子・孫世帯への支援を真剣に
考えてみてはいかがでしょうか。
第1回「譲渡損失の繰越控除」はこちら
第3回「贈与税の特例(その2)」はこちら
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