エドケンハウス営業部の江添(えぞえ)です。
このブログでも「家を買う」時、「家や土地を売却する」時などに
納めなければならない『税金』のお話を少しずつしていきたいと思います。
家を買うときに建物代金にかかる「消費税」をはじめとして
契約時には「印紙税」、登記の際の「登録免許税」、
入居してから毎年納める「固定資産税」などの税金がかかります。
ただし、これらの税金に対しては住宅購入者向けの特別の
減税措置が用意されていることがあります。
これらの減税措置には期限が設けられていることが多く、
期限が近づくとその都度延長されたり、内容が変更されたりと
見直しが行われるのでなかなか最新の減税措置について
理解するのが難しい状況になっていると思います。
この点について2013年度版をとりまとめた税制改正大綱が
1月24日に発表されています。
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以上、前置きが長くなりましたが、第1回目の今回は、
『譲渡損失の繰越控除』を見て行きたいと思います。
この制度を分かり易く表現すると、
「家を買い替えて損をしたら、税金を取り戻せる」というものです。
もう少し詳しく説明すると、
買い替えの時に自宅が値下がりしていて売却して損失が発生したら、
その年の所得と相殺して所得税や翌年の住民税を減らせる、
という制度です。そして所得より損失が大きい場合、翌年以降、
最長4年目まで繰り返して所得から控除が可能となります。
例:・年収570万円(給与所得400万円)
・自宅を売却したことで1500万円損失発生
▼▼損失額の計算方法についてはこちら
マイホームの売却で損失が生じたときの特例
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このケースだと...
⇒所得税と住民税合わせて年間約50万円発生している
⇒所得より損失が大きいので最長4年目まで所得の控除が可能
⇒4年間でおよそ200万円の節税となる!!
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但し、こちらの特例には以下のような適用条件がありますので注意
※主な条件
■所得が3000万円以下
■売却する家を5年超所有していた
■家の買い替えであること
■買い替え先の登記簿上の床面積が50㎡以上
■買い替え先の住宅ローンの返済期間が10年以上
そしてこちらの特例は、
今年2013年の年末までに自宅を売却した人が利用できる
期限付きとなっています。
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このようにマイホームの売却・購入・居住にあたっては
タイミングが重要なポイントになることが多いので
注意していきましょう!!それでは今回は以上となります。
最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
第2回「贈与税の特例(その1)」はこちら
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