見落としがちな特定商取引法について | 文章力アップの革命塾! 上手な自己主張でチャンスを生かせ!

見落としがちな特定商取引法について

みっくんです。
先日も聞かれたのですが、
「ネット上の販売は、
”特定商取引法の表記”を付けなければ
いけないんですか?」 という質問。

詳しくは経済産業省のHP
に解説がありますが、
これは消費者保護の観点からも
表記しなければいけないんですね。

ネット上の販売とは物販だけでなく
ダウンロード商材やセミナー/講演も
該当します。

先日も
「えっ、じゃあ講演会って、表記を出さなきゃいけないの?」

ってビックリされていた講師さんがいましたが、
そうなんです。表記無しでブログでセールスすることは
すっごくヤバイことなんですね。
誰かに突っつかれても文句は言えません。

表記とは販売元の会社名、住所、連絡先、代表者など
商品を売るための”責任”に基づいて
表記しなければなりません。販売元とは講師でもなく
決算会社でもなく、主催者(講演会の場合)のことですね。

そこまでしっかりと明記させる
理由はカンタンです。

リアルな店頭販売なら
どこの誰が売っているかわかりますが、
ネット上の販売はまるで誰だかわかりませんね。
だから、消費者はすぐに内容を聞けるよう、
電話番号等を明記しなければならないのです。

例えばこのようなケースを想像してください。

購入したチョコレート、よく見ると
聞いたこともないような製造元で
問い合わせ先や賞味期限がどこにも入っていないとします。
そのチョコレート、お子様が
食べたいといっても、ためらってしまいますよね。


消費者の気持ちに立てば、
そのネット商品がまともなものかどうか
不安になるのも当然です。
だからこその窓口なのです。

先日も知り合いの男性からこんな話を聞きました。

「講演を申し込んだんだけど
連絡先も住所もないんだよ。地図も
デタラメで、詐欺にあったかとおもったよ」という
方がいらっしゃいました。この方、
30分遅れで会場へ到着した時は怒り心頭だったそうです。

ゲストを不安にさせないためにも
特定商取引法の表記はあったほうがいいでしょう。
いや、出さなきゃいけなかったんですね(笑)。