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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000026-yom-soci

 振り込め詐欺事件で凍結された預金口座から偽の振込依頼書で現金が引き出された事件で、預金保険機構がホームページ(HP)で公告している口座情報の中に、現金が引き出された埼玉県内の凍結口座と一致する情報があったことがわかった。

 埼玉県警は、偽造有印私文書行使容疑で逮捕された京都家裁書記官の広田照彦容疑者(35)がこのHPを悪用し、現金を引き出す凍結口座を物色した疑いがあるとみて調べている。

 預金保険機構は今年6月施行の「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込め詐欺などの被害金が入金されているなどとして凍結された口座の支店名や口座番号、名義人の氏名、残高などの情報をHPで公開している。口座名義人からの異議申し立てがなければ被害者へ返還するのが目的で、名義人の氏名については、カタカナか漢字で掲載されている。

 県警幹部によると、同機構のHPで公告された凍結口座の情報の中に、今回、現金が引き出された埼玉県熊谷市内の銀行支店の凍結口座と一致する情報があった。

 今年8月以降、少なくとも東京や札幌などの5、6裁判所に、債権者に現金を支払うよう命じる偽の判決文が送付され、差し押さえ命令により凍結口座から計1000万円以上が引き出されている。これらの凍結口座もほとんどが詐欺などの犯罪に絡んで凍結されていたことも判明。県警はHPで公開された口座と一致するかなどを調べている。

 県警は、広田容疑者が、振り込め詐欺などの被害回復を目的とした同法と公告システムに目をつけ、残高が多く、名義人が漢字で書かれた凍結口座を狙ったとみている。
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