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 原爆症の認定申請を国が却下したのは不当だとして、広島と長崎で被爆した千葉県在住の69~76歳の男女4人が処分取り消しと1人当たり300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁の堀内明裁判長は14日、新基準ですでに認定された原告2人を除く2人についても原爆症と認定した。認定済みの2人については取り消し請求を棄却、賠償請求については4人とも棄却した。

 全国17地裁で起こされた一連の集団訴訟で、国は12連敗となった。

 国は今年4月から条件を緩和した新基準を設定。積極的に認定を進め、今回の原告4人のうち2人は新基準で認定されたが、2人は新基準でも対象外とされ、未認定だった。

 未認定の2人のうち、1人は新基準の対象外の肝硬変などを患った女性。もう1人は対象疾患の心筋梗塞(こうそく)だが、国は「生活習慣の悪化が原因」と認定しなかった。

 5月以降、各地の裁判所では新基準の対象外の原告も相次いで認定。患者側は新基準の見直しを訴えている。

 判決によると、原告4人は6~13歳だった昭和20年8月、広島、長崎で爆心地から1・3~5キロの地点で被爆した。

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