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今週の直言 5月19日

シリーズ「集団的自衛権」を考える 5. なぜ「集団的自衛権」でない事例を掲げたのか?・・・「安保法制懇」報告を受けた安倍首相会見
※5月19日掲載記事

 先週、「安保法制懇」の報告書が出され、それを受けて安倍首相が従来の憲法解釈の変更、すなわち「集団的自衛権の限定容認」に向けて、与党協議をスタートさせることを表明した。

 確かに、昨今の安全保障環境の変化であるとか、軍事技術の飛躍的進展等に応じて、国民の生命・財産や領土・領空・領海をしっかりと守っていくことは、国民から負託を受けた政治家の最大の責務であり、安倍首相に言われるまでもない。

 しかし、この問題が、戦後の我が国の安全保障政策の大転換であり、かつ、憲法改正にも匹敵するような国政の根幹にかかわる問題である以上、単に、安倍政権が与党、公明党だけと協議して「閣議決定」で決めてしまうような問題では絶対にない。こうした国論を二分する問題では、徹底的に国会審議を尽くし、与党だけでなく野党とも丁寧に協議(個別の党首会談を含め)し、その過程で、問題状況や論点を整理し、国民に判断材料を提供した上で、その国民の理解、納得を得て最終決定すべき問題だろう。これまでの自民党政権でも、私が知る限り、過去、ことこうした安全保障に係る問題では、そうした努力をしてきた。

 こう申し上げた上で、この報告書にもあるように、日本に今、喫緊に求められている、尖閣防衛の問題を含めた武力攻撃事態に至らない「グレーゾーン」への対応、方策の整備については、今後、最優先課題として検討を急ぐべきだろう。この点については結いの党も必要不可欠だと考えており、国会審議等を通じてしっかり成案を得ていきたい。

 また、国際社会からの要請に応えるという意味では、国連による「集団安全保障」における我が自衛隊の部隊としての効果的な運用、その武器使用基準の問題についても、PKO活動等の現場のニーズに則して前向きに検討してまいりたい。

 ただ、焦点の「集団的自衛権の限定容認」については、私は、以上のような安全保障上の要請に、これまでの憲法解釈の「適正化」や「延長線上」で応えられるのなら、それに越したことはないと考えている。いやしくも何十年にもわたって、自民党政権を含む歴代政権が営々と築き上げてきた憲法解釈、その「憲法上の歯止め」は、立憲主義、憲法の最高法規性、規範性、法的安定性等の観点から、維持できるならその方が良いに決まっているからだ・・・

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