こんにちは石原です。
昨日凄いニュースがやっていました。
7年間に渡り肉体関係を結んでいた既婚男性の妻が、
相手の女性に対して損害賠償を訴えました。
しかし今回の裁判では、妻の請求が棄却。
理由は、その相手女性が水商売をしていた為、
その行為は枕営業に当たり、
枕営業=売春行為
とみなされ、売春行為は夫婦関係に影響を与えない。
という内容だったそうです。
勇者ですか?裁判官!?
しかし、風俗を国で許している側面もあるため、
確かにそうせざるを獲なかったとも考えられます。
しかし、相手女性と旅行や個人宅に行くなどの事実があった場合には、
ただの枕営業と判断されないようで、
線引きが非常に難しいところですね。
キャバクラ好き男性には、
とてつもない吉報ですが、
妻がホスト好きの人には、
悲報となる話でもありますね。
-------------------------------------------------------
◎ED石原の知見を広げるスーパーマガジン♪
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒ http://archive.mag2.com/0001658972/index.html
☆発行責任者:石原 圧照
☆公式サイト:http://www.ed-master.sakura.ne.jp/
☆問い合わせ:info@ed-master.sakura.ne.jp
☆登録・解除:http://www.mag2.com/m/0001658972.html
