一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(略称 自販連) その6 | エコノミライ研究所のブログ

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2015年2月16日に設立した任意団体です。
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2、文化の未来
3、社会の未来
を探求して行きます。

自販連さんの紹介のうち、自動車相談Q&Aについての続きです。

 

<出典>

一般社団法人日本自動車販売協会連合会様のHP:http://www.jada.or.jp/contents/action/qa/01-2.html

 >各種情報>自動車相談Q&A:http://www.jada.or.jp/contents/action/qa/01-2.html

 

・・・・・・・・・・・・・・・以下、本文・・・・・・・・・・・・・・・・・

4.車を購入する時に必要な手続について

 

 A. 車を購入し、使用するためには、法令で定める次のような手続をしなければなりません。

 

 1) 車の保管場所(車庫)を確保して、最寄りの警察署長が発行する「自動車保管場所証明書」(車庫証明)を取得する必要があります。車庫の位置は、車の使用の本拠(自宅等)から原則として2km以内と定められています。また、所有地であれば自認書、貸車庫であれば使用承諾書等を準備しなければなりません。この車庫証明は、車を登録する際に必ず必要な添付書類です。

 

 2) 車を使用するためには、使用の本拠地を管轄する陸運支局(または自動車検査登録事務所)が行う新規登録及び新規検査を受けなければなりません。

この手続には、完成検査終了証、譲渡証、印鑑証明書等の添付書類が必要となります。

また、自動車重量税、自動車取得税、自動車税等の各種税金及び検査登録手数料の納付並びに自賠責保険への加入が必要です。新規登録及び新規検査の申請手続がなされると自動車検査証、ナンバープレート及び封印等が交付され、車に取りつけて走行することとなります。

以上の手続は、車を購入する販売店に依頼すれば代行してくれますので相談して下さい。

 

5.諸費用について

 

 A. 車は代金を支払っても、すぐには使えません。実際に運行するには法令に基づく検査登録や車庫証明の申請手続が必要です。

これらの諸手続は、お客様の依頼(委任状を提出する)により、車を購入した販売店がすべて代行してくれます。このため各販売店では陸運支局及び警察署等へ納付する法定費用をお預かりするとともに、販売店が手続を代行するために要する費用(手続代行費用)を定めており、その内容は次のようなものです。

 

車庫証明手続代行費用・預り法定費用

検査登録手続代行費用・預り法定費用

納車費用

 

これらの手続代行費用は、あくまで手続代行に要する直接経費に限られており、書類作成の報酬は含まれておりません。なお、お客様が自ら車庫証明手続を行ったり、販売店の店頭で車の引き渡しを受けた場合には、それらに該当する車庫証明手続代行費用や納車費用は不要となります。

 

6.自動車の保険について

 

 A. 自動車保険には、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「自動車保険(任意保険)」の2種類があります。自賠責保険は法律によって強制的に加入が義務付けられておりますので、購入時に必ず加入していただかなければなりません。

ただし、この保険は対人事故だけにしか適用されませんので、事故で相手の車を傷付けたり、道路のガードレールにぶつかり車の一部が破損した場合等には、自賠責保険の適用がありません。また、自賠責保険は対人死亡事故による支払限度額が3千万円までであり、そのため、万が一のことを考えると、任意で加入することができる「自動車保険」にも加入した方がよいと思います。「自動車保険」には対人・対物・搭乗者・車両等の様々の種類があり、必要に応じて加入することができます。

販売店等では保険代理店業務も行っておりますのでご相談下さい。