自社で出た廃棄物を他者に委託をする、ということにも

さまざまな条件をクリアする必要があります。


代表的なものでは、「許可」となりますよね(^O^)


少し脱線しますが、よく家庭から出た粗大ごみを

「産業廃棄物運搬の許可もっているから安心です!」

といった業者さんもいらっしゃいますが、

これは違法です。


「一般廃棄物」に該当するものは「一般廃棄物」の

許可をもって処理を受託する必要があるためです。


なかなかわかりにくい部分もあるかと思いますが、

不法投棄防止のため、その辺は法でははっきりと定義されています。


さて、話をマニフェストに戻します。


委託条件をすべてクリアして、

「よし、ここの業者さんならお任せして大丈夫だ!」と判断され、

実際に廃棄物の積み込みが始まります。


そこで、どう「適正処理」を「排出事業者」として「管理」していくか、

という問題が発生します。

自分の目の見えないところに廃棄物が運ばれていくわけですから・・・


それが「マニフェスト制度」の目的です。


マニフェストに決まった形式はありませんが、

必要な項目は定められています。

そして便宜上、どのマニフェストも複写式の伝票となっています。

(電子マニフェストというものもありますが、その話はまた後日合格


「廃棄物を収集運搬業者に引き渡したときに発行する票」

「収集運搬業者が処分場に廃棄物を引き渡したときに発行する票」

「処分業者が処理作業を終えたときに発行する票」

「その廃棄物の最終処分が終了したときに発行する票」

で構成され、廃棄物の流れにそってマニフェスト伝票も

動きます。


それを業者さんから返却をうけることによって、

排出事業者さんは適正な処理を確認していくんですね。


そして、処理業者さんは、排出事業者さんから

廃棄物に関する正確な情報を頂くわけです。


マニフェスト伝票は、言うなれば目目となってくれるものですね。


最終処分場の記入欄など、使い勝手が完ぺきではない

とはいえ、発行は義務です。


委託される業者さんの、マニフェストに対する知識や意識も、

業者選定の際のひとつの検討項目にされてはいかがでしょうか?



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大阪市内の粗大ゴミ

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今年の大阪市は、大阪マラソンとタイアップして、

クリーンUP作戦を展開しています!


もちろん弊社も参加します(^O^)


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環境局が基本的には収集に回りますが、

どうしても時間があわないなどの不都合がありましたら、

ぜひ一度ご相談くださいo(^▽^)o


うちは自社で工場への搬出作業までを予定していますので、

お手伝いできることもあるかもしれませんビックリマーク


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慣れている方にとっては「マニフェスト」と聞くだけで

ピンとこられるかと思いますが、

産業廃棄物にあまり携わったことのない方にとっては、

「マニフェスト?政治家の約束事のこと?」と

頭の中が?????となってしまうのではないでしょうか。


先日、改正法でマニフェストの運用が変わりました、という

話をごく簡単にさせて頂きましたので、

ついでにマニフェストとは何か?というお話も

させて頂きます。


意外にこのご質問、多いんですよ~ニコニコ


特に企業さんで、オフィス移転や什器の買い替えなんかで

突発的に産業廃棄物が出た場合に、

どうしても普段廃棄物を担当されていない方が手配を任されて

しまうことも多いのかな、と思います。


マニフェストは正式名称を「産業廃棄物管理票」と言います。


口頭では「マニフェスト」と呼ぶことのほうが圧倒的に多いですが。


その目的は、やはり「適正処理」にあります。


廃棄物処理法では、廃棄物処理の処理責任が明確に定義されています。


産廃は、その持ち主である排出事業者さんが、責任をもって

処理してくださいね、というスタンスです。


ただ、現実問題、自分で出たところのゴミを、

自分で運びだし、管理をし、運搬し、中間処理を行い、最終処分をする!

という一連の処理作業を行うのは殆ど不可能です。


よって、我々のような処理業者に委託、というカタチがとられます。


・・・・・


前置きで長くなってしまいました。


まだまだ続きそうなので、また次回(笑)


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