自社で出た廃棄物を他者に委託をする、ということにも

さまざまな条件をクリアする必要があります。


代表的なものでは、「許可」となりますよね(^O^)


少し脱線しますが、よく家庭から出た粗大ごみを

「産業廃棄物運搬の許可もっているから安心です!」

といった業者さんもいらっしゃいますが、

これは違法です。


「一般廃棄物」に該当するものは「一般廃棄物」の

許可をもって処理を受託する必要があるためです。


なかなかわかりにくい部分もあるかと思いますが、

不法投棄防止のため、その辺は法でははっきりと定義されています。


さて、話をマニフェストに戻します。


委託条件をすべてクリアして、

「よし、ここの業者さんならお任せして大丈夫だ!」と判断され、

実際に廃棄物の積み込みが始まります。


そこで、どう「適正処理」を「排出事業者」として「管理」していくか、

という問題が発生します。

自分の目の見えないところに廃棄物が運ばれていくわけですから・・・


それが「マニフェスト制度」の目的です。


マニフェストに決まった形式はありませんが、

必要な項目は定められています。

そして便宜上、どのマニフェストも複写式の伝票となっています。

(電子マニフェストというものもありますが、その話はまた後日合格


「廃棄物を収集運搬業者に引き渡したときに発行する票」

「収集運搬業者が処分場に廃棄物を引き渡したときに発行する票」

「処分業者が処理作業を終えたときに発行する票」

「その廃棄物の最終処分が終了したときに発行する票」

で構成され、廃棄物の流れにそってマニフェスト伝票も

動きます。


それを業者さんから返却をうけることによって、

排出事業者さんは適正な処理を確認していくんですね。


そして、処理業者さんは、排出事業者さんから

廃棄物に関する正確な情報を頂くわけです。


マニフェスト伝票は、言うなれば目目となってくれるものですね。


最終処分場の記入欄など、使い勝手が完ぺきではない

とはいえ、発行は義務です。


委託される業者さんの、マニフェストに対する知識や意識も、

業者選定の際のひとつの検討項目にされてはいかがでしょうか?



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