著作権っていうけど、そもそも著作物?
宮城県仙台市 パン・お菓子・アイシングクッキーの教室 Studio Parasol です。
私の経歴をご覧になって、著作権の話を聞いてみたいって複数の方に言われました。
そんなわけで、ちょっとコラム書きますね。
まずは、料理もパンもお菓子もアイシングクッキーも厳密的には著作物なのかといわれると…
違うんですよぉ〜
※工芸パンや飴細工、一部の思想的菓子作家の作品(ポエムついてるやつとか)、一部の誰がみてもすごいっていう芸術的アイシングクッキーは美術範囲に属するので著作物です。
シュガークラフト作品は美術って説明つきやすいですね。あれを壊しながらボリボリ食べたら、阿鼻叫喚でしょう。
そもそも著作権という権利で保護される著作物とは?
法律で定義されてる分野があります。
法律はこう言ってます。
著作権法第2条第1項1
著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
つまり、食べ物は著作物じゃないです。服も。
当たり前ですよね?でも意外とお話を聞いているとなんでもかんでも著作物にしてる人が多いなって思いますよ。
工夫は著作権の範囲じゃないですよ。工夫、すごいですけどね。実用新案権でどうぞ特許庁に申請してください。
いやー、私のアイシングクッキーって美術的にすんごい価値があるから絶対著作物だわ!という主張をお持ちの方は是非、本を出版しましょう。
本になった途端、なぜだか世間の認識は文芸だか美術の著作物に該当します。
世間の人があなたのアイシングクッキー自体をどう思おうと、法律に書かれた範囲内なら著作物になりますからね。
※落書きなのかイラストなのかみたいな、境目の場合の話です。
私の個人的見解だと、レシピ本って思想や感情を創作的に表してるの?ってことで「ホントに著作物なのか怪しい」と思ってますけど、個人的に時間と労力の無駄なので、深掘りはしません。
マルシーマークをつけてる出版社も単に慣例的に付けているだけだと思ってます。
とりあえず、本としての著作物ってことで保護されるんじゃないの(経済的に)?という見解です。
レシピ本は割とすぐ絶版になることが多いのですが、それでも公表されてることで、よくもわたしのデザインをパクったわねームキーとか言いやすいでしょうし?!
なんでか著作権ガー!という一般人にヒステリックな方が多いので、そこに感情を出さずに作品に出すといいんだよぉ〜って思います。
次に。
判例事項です。
「レシピには著作権はない。」
肉じゃがの作り方に著作権ありますか?
料理などの食べ物をつくる工程を記したものがレシピでございます。
一方、著作権が保護される著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」かつ「文芸、学術、美術、音楽」の範囲内。
(2度目)
あなたのパンやお菓子やアイシングクッキーってどこかの分野に所属してますか?
わたし?
わたしの場合、食べ物なのと、私のアイシングのデザインって今のところ、思想とか感情を表現してなくて、美術じゃないんです。
そのうち思想や感情を表現した作品をひとつくらい作ってみたいものです!!
世間からよく聞こえてくる言葉
「私のレシピの著作権©️。」
うん、苦労してレシピ作りますからね。
気持ちはわかるんですけど、なんかちょっと違うんだよなあ。
(個人的には話が通じないのに指摘しても時間のロスなので全面的にスルーします)
ちなみにレシピに著作権があるとどうなりますか?
料理やパンやお菓子やなんやら作るたびにいちいち使用許諾を取らなくてはならないことになります。
そんなアホなことでは現実的に生活が成り立ちません。
だから法律では食べ物のレシピの著作権は保護しないという合理的な理由があるのです。
「著作権があるからキャラはレッスンに使えない」
正しくもあり、間違いでもあります。
キャラだのをレッスンや販売で使いたかったらきちんと許諾をとってお金を払って使ってください。
許諾がいただけなかったら、それは使えません。
キャラの場合、商標権も絡みますので、許諾する権利元の会社がどこなのかよく調べてくださいねー。
「人のものをパクって使ったらだめなんだよー」という感覚はとても大切です。
キャラ(人のもん)を使いたければ、しかるべき手続きをして対価を払おう。
以上。
長いのに読んでくださってありがとうございました。
そのうち気が向いたら第二弾コラムを書く日も来るかもしれません(^_-)
だいたい質問が多いのはインターネットの著作権、SNSでの取扱いについてかな?