こんにちは。
エコあんしん行政書士・安藤紳次(あんどうしんじ)です。
前回のブログで、産業廃棄物のうち「法令で定められた20種類」がどのような中間処理をされて再資源化されるのか、を今回解説すると予告しました。
それでは、さっそく解説しますね。
今回はそのうち10種類を解説します。
①燃え殻(石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など)→ 破砕・溶融
②汚泥(排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥など)→ (有機)濃縮・脱水・乾燥・焼却 (無機)濃縮・脱水・乾燥
③廃油(鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油など)→ 分離
④廃酸(写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃塩酸類等すべての酸性廃液・⑤廃アルカリ(写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石けん廃液等すべてのアルカリ性廃液)→ 中和
⑥廃プラスチック類(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物)→ 破砕・洗浄・選別・焼却
⑦ゴムくず(生ゴム、天然ゴムくず)→ 選別・破砕・焼却・溶融
⑧金属くず(鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等)→ 破砕・選別
⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程などで生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボードなど)→ 破砕・選別
➉鉱さい(鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等)→ 溶融
残りの10種類は、次回に。