部屋をキレイに掃除して退去したつもりなのに、戻ってきた敷金が少ない…そんな経験を持つ人も多いはず。敷金の戻り額は、部屋の原状回復義務を果たしているかどうかで決まるみたいだけど、そもそも「原状回復」って何? 敷金トラブルに関するプロ「敷金診断士」を養成するNPO日本住宅性能検査協会理事長の大谷昭二さんにお話をうかがった。
「原状回復義務の基本は、善管注意義務(人のものは大事に使う、手入れを怠らないなど、善良な管理者に通常期待される振る舞いのこと)に反するキズや汚れ、故意・過失による損耗について修復することです。掃除をろくにせずに退去した場合、クリーニング費用が発生するのは仕方ありません。自分で壊したものの修理が自己負担というのも納得できますよね。このような費用は敷金から差し引かれる場合が多い。しかし、自然損耗や経年劣化など、通常の使用をしていた場合に発生する損耗の補修は必要ありません」
なるほど。普通に生活するうえでの損耗は問題ないんですね。“通常の使用”の範囲の具体例をいくつか教えてください。
「壁や畳、クロスの日焼けは、自然損耗のためOK。たたみやカーペットについたタンスやベッドなどの跡もOK。貸主は上に物を置くことを見越しています。画鋲の穴もOKです。家賃の対価として部屋を自由に使っていいというのが原則。カレンダーを壁にはったりするのは、通常の使用の範囲内です。」
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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110131-00000009-rnijugo-ent
(引用元:yahooニュース)
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敷金とか礼金はなくした方がいいと思います。日本だけですよ、そんな変な制度
があるのは。最近、更新時の礼金にまつわる裁判が出てきていますが、それも
当然でしょう。
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