参院で問責決議案が可決されました。
最初は自民と他の野党の提出する決議案に違いがあり(他の野党の問責には、消費税増税に賛成した自民も批判の対象になっている)
その批判を甘んじて受ける形で、自民が折れて共同提案という形になった。
つまり、これから与党が進めようとしている法案が、それ程までに危険な法案だという事なんです。
マスゴミは必死に三党合意を破棄した自民を攻めるけどね。
でも、問責が可決すれば国会は空転し、審議もストップします。
そうなればACTA等の危険な法案を止める事ができますので、人権侵害救済法案の阻止に全力を注げるという事ですね.
人権侵害救済法案は閣議決定を残すのみなので、各大臣に署名に反対するよう電話やメール・FAXで伝えた方がいいでしょう。
FAXの見本やメールでの抗議文は以前の記事を参考にしていただければ。
また、こちらの抗議文も参考になるので転載させていただきます。
―――――――――――――<以下転載>―――――――――――――
人権委員会設置法案や人権(侵害)救済法案、人権擁護法案、人権救済機関設置法案及び人権関連の類似法案の閣議決定、国会提出に反対します
平成 年 月 日
宛先: 様宛
前略
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
突然のFAXにて失礼致します。日頃は国政における活動の程、労い申し上げます。今後ともさらにご活躍されることを祈願いたします。
しかしながら、国民として非常に気掛かりなことがあります。8月23日の衆議院予算委員会における東議員(公明党)との答弁で、野田総理大臣が今国会中に『人権委員会設置法案』の閣議決定、そして国会提出を目指すと言う回答を致しました。
この人権委員会設置法案(及び類似名称の人権救済機関設置法案等を含む)に関し、以下のように多くの問題点が指摘されています。もしこの法案が可決・施行されることになれば、わが国の将来に大きな禍根を残すことが予想されます。どうか一読の上、人権委員会設置法案の恐るべき危険性にご理解頂きたいと願います。及び人権委員会設置法案、及び類似の人権関連法案成立に反対される側に回って頂きたいと存じます。
【人権委員会設置法案(人権救済機関)が不要な理由】
法務省自身の発表で、現行の法体系や制度で日本国内の人権侵害問題事例の99%以上は解決されています。既にDV防止法、児童虐待防止法、ストーカー規制法など、多数の人権擁護に関連する個別法があり、効果を上げています。さらに個別法の部分改正や裁判等を行えば、残り1%もほとんど解決されます。従って、現行法体系で解決できない深刻な人権侵害事例は、事実上皆無です。
しかしながら法務省自身は、人権救済機関と称し、1万~2万人の準公務員待遇の職員を有する巨大組織を設置することを念頭に置いています。これに投じられる予算規模を考えれば、国民の税金の無駄遣いであり、行政改革に逆行します。そして何故巨大組織が必要なのか、法務省自身は納得のいく説明ができません。
以上の理由で、わが国に人権委員会、人権救済機関は全く必要ありません。
【人権委員会設置法案(人権救済機関)が危険な理由】
◎人権委員会設置法案(人権救済機関設置法案、人権侵害救済法案)の主な概要
①人権侵害等の禁止(調査手続きの対象)
●『「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為…』
・私人間における「人権侵害」とは、民放、刑法、その他人権に関わる法令に照らし、違法とされる行為。
・「差別助長行為」とは、「不当な差別的扱い」を助長・誘発することを目的として、「情報」を「文書の領布」等の方法により公然と適示すること。
②人権委員会(三条委員会)
●パリ原則に適合する組織とするため、国家公務員法大3条に基づいて法務省の外局として設置。
・当初は「任意調査」(過料の制裁や行政処分を伴わない)のみ行う。
・全国各県、主要市町に事務局、職員を配置する。
③人権擁護委員
●人権委員会の下部組織として、人権擁護委員が配属される。
・担当官や人権擁護委員が各地の事務局に準公務員待遇で任用、配属される。
・人権擁護委員や人権活動が嘱託される。
◎人権委員会設置法案(人権救済機関設置法案)の主な問題点
●①「人権侵害」の「定義」や「適用範囲」が、全く不明瞭です。
→何が「民法等の法令に違反」するか否かの認定は、中立公正な裁判所が行うことです。
→人権委員会の意のままに拡大解釈、職権が濫用される恐れがあります。
→「差別助長行為」を取り締まるとは、表現の自由を保障する憲法21条に違反します。
→「差別助長する行為」には、客観性、普遍性がありません。
※人権侵害の定義や適用範囲が曖昧な為、常識的に驚くような事柄でも「人権侵害罪」が成立する可能性が多々あり得ます。例えば車のスピード違反は、項目が定式化、定量化され、そして電子的機器で客観的に測定されたデータという証拠に基づき、行政処分されます。しかしながら「人権侵害罪」は、車のスピード違反のような事柄とは全く次元が異なります。故に多くの問題が引き起こされると指摘できます。
仮に、A(甲)が「差別助長の言動」をした。とB(乙)に、人権侵害として人権委員会に訴えられたと想定します。ある「差別助長の語句」がB(乙)にとっては不愉快(人権侵害)と感じたとする。しかしながら、別の第三者C(丙)にも、同様に不愉快と感じるとは限らない。逆に心地良いと感じるかも知れない。
※また、不愉快(差別を受けた人権侵害だ)という感情の状態をいかにして証明できるのでしょうか?車のスピード違反ならば、機器で測定された数値データがあり、それが客観的証拠で、スピード違反罪が成立します。
しかしながら、「不愉快だという感情の度合い」は、現代の自然科学において定式化されず、測定もできません。例えば不愉快だという状態の脳波やMRI画像を写した所で、「(差別を感じた)人権侵害の証拠」として認定できません。なぜなら、再現性がなく(測り直しても、同じ結果が得られない)、数値データにできないからです。これは、例えば「嘘発見器」が100%完璧な証拠として信用できるものでなく、参考程度にしかならないのと同様です。
→差別(人権侵害)を感じたという数値データが物理的に成立せず、客観的証拠が不十分です。
※よく法曹関係では、「『法と証拠』に基づいて…」と云われますが、スピード違反罪と異なり、「差別を感じた、人権侵害だ!」という点の肝心の『証拠』が片手落ちになります。しかしながら、人権委員会(人権救済機関)が受理すれば、人権侵害罪が成立することになります。
※以上の論評に関し、正に法務省の東京法務局人権擁護部が、この問題点の核心を突く前例を作りました。東京都在住の村田春樹氏が、公の場で以下の発言を行ったことで、著しい人権侵害だと訴えられました。
1)在日韓国・朝鮮人が経済的理由で日本に来た。
2)日韓両国間で、特別永住権を取り決めたのは間違いだった。
3)特別永住者は、一般永住権と比較して著しい特権を有している。
これに関する村田春樹氏の証言は、ネット上(YouTube)の動画で閲覧する事ができます。(動画のURL:http://www.youtube.com/watch?v=ni7Fq0GCTeI )
こうした発言が差別的言動として人権侵害罪が成立し、人権(擁護)委員に咎められるということは、言論の自由が脅かされ、引いては日本国家の国益に反することが、まかり通ることになります。
※従って、もしも人権委員会設置法案(人権救済機関設置)が成立施行されれば、
1)「尖閣諸島は日本固有の領土です」
2)「竹島は日本固有の領土です」
3)「北朝鮮よ拉致被害者を帰せ!」
4)「天皇陛下万歳!」
5)「外国人地方参政権付与法案、反対!」
といった語句内容を公の発言や(ネット上)文書で発信すれば、人権侵害だと訴えられる可能性が大いにあります。つまり人権委員会(人権救済機関)は、日本国家の国益や日本国民の言論の自由、及び平穏な生活や安全を脅かす機関になりかねません。
●②「人権委員会」のような、独立した包括的強大な権限の「人権救済機関」は他の先進諸国にはありません。
→パリ原則は、国家による人権侵害から救済する機関を求めているものであり、個人間の人権問題(争議)を扱う機関設立を求めていません。また人権委員の身分保障もある独立性の高い機関の設置を求めていません。法務省の説明は全くの詭弁であり、国民を欺くものです。
→アメリカの雇用均等委員会は、雇用関係の差別規制と救済を行うだけ。
→ドイツは、裁判所への信頼から、独立した人権機関は存在しません。
→「三条委員会」とは、公正取引委員会や公安委員会のように、内閣や国会でも民主的にコントロールが利かない強力な独立行政組織です。
→任意調査しかできない組織・機関を三条委員会にする必要はありません。
※法務省は、現在でも任意調査を行っています。
※韓国には、独立した強力な権限を有する「国家人権委員会」があり、同委員会が乱発する「勧告」により、韓国内に混乱と、新たな社会問題が発生しています。
●③人権委員会の下部組織として、全国各地の市町に人権擁護委員が配属されます。
→中央には事務局、全国各地法の市町毎に人権擁護委員が任用・配属されれば、1万~2万人規模の職員を有する巨大組織となり、行政改革に逆行します。
→さらに嘱託先の外郭団体として人権看板の財団法人等が多数設立されれば、法務省官僚の格好の天下り先となります。
→人権委員会設置法案(人権救済機関設置法案)は、特定団体や勢力(部落解放同盟、在日外国人団体等)のために作られ、そして影響力を行使するために推進されています。
→暴力団関係者による似非同和問題と同様の弊害が再燃し、深刻な社会問題となる恐れがあります。
※日本人なら、少々不愉快な思いをしても、基本的に和を尊ぶわけですから、人権侵害だと訴えるようなことは滅多なことではないでしょう。しかし、そうでない人々は、すぐに「人権侵害だ!人権侵害だ!」と申し立てて、人権委員会(人権救済機関)に訴えることが横行するでしょう。そうした特定の団体や勢力に属する人たちに都合よく利用されることになります。(善良真面目な多くの日本国民には、何らメリットがありません)
→人員規模の点から、人権委員会設置法案(人権救済機関設置法案)が成立すれば、少なくても年間数千億円規模の予算が投じられることになります。そして予算規模が年々飛躍的に増加することが確実です。(嘱託先(天下り先)の外郭団体等に、法務省を通じ、膨大な使途不透明な金が流れる恐れがあります)
→人権委員や下部組織の人権擁護委員の人事や組織運営上の問題点や危惧される点が指摘できます。
→人権委員や人権擁護委員の任用に関し、採用・資格試験について何ら規定がありません。現に公務員等の不正行為が存在するので、採用試験、資格試験は万能ではありませんが、何らかの資質チェックがなければ、資質に問題ある人物や思想的に偏向した人物が人権擁護委員として任用される恐れがあります。
→さらに、特定団体、カルト団体等と係わりのある人物が採用され、組織内の人事もそうした「人材」で偏向していく恐れがあります。(採用基準に被差別者条項が含まれる)
※法案には「5年後の見直し」条項が確実に盛り込まれます。「小さく産んで大きく育てる」ことが狙いです。
→裁判所の令状無しの立ち入り調査、家宅捜査、物品(パソコン等)押収などの権限が5年後に付与される可能性が高いです。
→立ち入り調査拒否の場合、30万円(以下)の過料(罰金)の強制徴収がなされる恐れがあります。
→こうした権限強化は、以下のように憲法違反です。
・令状無しに逮捕されない権利(33条)の侵害。
・弁護人に依頼する権利(34条)の侵害。
・令状無しに住居を捜査されない権利(35条)の侵害。
→もしも「外国人地方参政権付与法案」が成立した場合、外国人が人権委員や下部組織の人権擁護委員に就任・任用される可能性が生じます。日本国家の国益に望ましくない結果をもたらす恐れがあります。
※見直し条項による権限強化で、立ち入り調査拒否などで過料徴収が現実に行われることになった場合、極めて大きな問題が発生します。例えば、スピード違反の場合は、機器測定の記録による数値データの『証拠』があり、罰金額(過料)の算出も、数値の根拠による明朗会計で算出されます。しかしながら、「人権侵害を感じた」とは、スピード違反と違って、数量数値では表せません。従って、ずさんな根拠による過料算定、かつ法外な金額の過料となってしまわざるを得ません。
※過料徴収が、国庫金、若しくは人権委員会(人権救済機関設置)の収入となる場合、これが不正の温床となる可能性が極めて高いです。収入欲しさに人権侵害の摘発と過料乱発の恐れがあります。過料を自分の懐に入れる不埒な人権擁護委員が出てくる恐れがあります。さらに、人権侵害だと言いがかりを付け、過料を騙し取ろうとする輩が多数出現する恐れがあります。
※そして、「人権侵害オレオレ詐欺」、「人権侵害振り込め詐欺」などの人権を利用した金融詐欺犯罪が膨大に横行する恐れがあります。(警察に相談しても、もはや無理で撲滅不可能な犯罪となります)
やや長くなりましたが、以上述べた理由で、人権委員会設置法案(人権救済機関設置法案)は、日本国民の言論の自由を脅かすだけでなく、平穏な生活、安全を脅かします。さらには日本国家に非友好的な外国による内政干渉や日本領土の防衛への脅威、及び侵略行為を誘発する恐れや可能性があります。従って断固反対致します。
ぜひ、日本国民より選ばれた貴下にお願い申し上げます。人権委員会設置法案、及び類似名称の人権関連法案の閣議決定、国会提出に反対されるようお願い申し上げます。
―――――――――――――<転載終了>―――――――――――――
文中にあった村田春樹氏が人権侵害救済法を見越して連中に訴えられる動画がこちら。
意見送付先
内閣総理大臣:野田佳彦(内閣総理大臣)
意見 質問
E-mail:post@nodayoshi.gr.jp
船橋事務所
〒274-0077
船橋市薬円台6-6-8-202
TEL047-496-1110
FAX047-496-1222
国会事務所
〒100-8981
千代田区永田町2-2-1-821
TEL03-3508-7141
FAX03-3508-3441
内閣法第九条の第一順位指定大臣[副総理]
兼特命事項(行政改革担当)
兼特命事項(社会保障・税一体改革担当)
兼内閣府特命担当大臣(行政刷新担当):岡田克也(副総理、内閣府特命担当大臣/行政刷新、特命事項/行政改革、社会保障・税一体改革)
E-mail:webmaster@katsuya.net
三重事務所
〒510-8121
三重県三重郡川越町高松30-1
(電話) 059-361-6633
(FAX) 059-361-6655
国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館506号室
(電話) 03-3508-7109
内閣官房長官:藤村修(内閣官房長官)
大阪事務所(大阪第7区 吹田市・摂津市)
E-mail:苦情が多い為か削除されていました。
どうやら国民の意見は聞きたくないらしい(-_-メ
〒564-0071
大阪府吹田市西の庄町7-20
阪急吹田駅前奥野ビル2階
TEL:06-6337-3694
FAX:06-6337-4354
東京事務所
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第ニ議員会館1111号室
TEL:03-3508-7074
FAX:03-3591-2608
総務大臣
兼内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)
兼内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)
兼特命事項(地域活性化担当):川端達夫(総務大臣、
内閣府特命担当大臣/沖縄及び北方対策・地域主権推進担当、特命事項/地域活性化担当)
E-mail:kawabata@example.com
国 会
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第2議員会館1001号室
電話 03-3508-7421
FAX 03-3502-5813
大 津
〒520-0802
滋賀県大津市馬場三丁目13-28
電話 077-523-2707
FAX 077-524-2906
高 島
〒520-1214
滋賀県高島市安曇川町末広1-6-1
電話 0740-32-8115
FAX 0740-32-8116
近江八幡
〒523-0863
滋賀県近江八幡市仲屋町上6
電話 0748-36-7536
FAX 0748-32-5819
法務大臣:滝実(法務副大臣)
E-mail:makoto-t@m4.kcn.ne.jp
事務所
〒639-1017
大和郡山市藤原町2-12
TEL 0743-55-7888
FAX 0743-55-7081
外務大臣:玄葉光一郎(外務大臣)
E-mail:g01748@shugiin.go.jp
(意見を送ろうとリンクをクリックするとワードが立ち上がるんですが、タイトル欄に“邇・痩蜈我ク驛惹コ句漁謇”って表示されるのはアッチの国の字しか読めないって事か?日本語でおくって大丈夫?(-""-;))
〒 100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館819号室
TEL:03-3508-7252
FAX:03-3591-2635
財務大臣:安住淳(財務大臣)
E-Mail:g00017@shugiin.go.jp
国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館1003号
TEL:03(3581)5111(代表)
FAX:03(3508)3503
石巻事務所
〒986-0814
宮城県石巻市南中里4丁目1-18
TEL:0225(23)2881
FAX:0225(23)1288
文部科学大臣:平野博文(文部科学大臣)
問い合わせ:http://www.hhirano.jp/opinion/
枚方事務所
〒573-0027
大阪府枚方市大垣内町2-7-16(小北ビル2F)
TEL:072(841)2501
FAX:072(844)6502
交野事務所
〒576-0052
大阪府交野市私部3-14-5-201
TEL:072(893)1253
FAX:072(891)9061
東京事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一会館422号室
TEL:03(3581)5111(内50422/60422)
FAX:03(3502)5025
厚生労働大臣
兼内閣府特命担当大臣(少子化対策担当):小宮山洋子(厚生労働大臣)
問い合わせ:http://komiyama-yoko.gr.jp/main/?page_id=125
E-Mail:komiyama@t3.rim.or.jp
国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館813号室
TEL:03(3508)7319
FAX:03(3508)3319
世田谷事務所
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂4-6-2
ホリエビル2F
TEL:03(3795)4051
FAX:03(3795)4106
農林水産大臣:郡司彰(民主党政策調査会農林水産部門会議座長)
国会事務所
〒100-89621
東京都千代田区永田町2-2-1 参議院議員会館912号室
TEL:03(6550)0912
FAX:03(6551)0912
茨城事務所
〒310-0021
茨城県水戸市南町3-1-5 神永ビル1階
E-mail:gunji-akira@herb.ocn.ne.jp
TEL:029-228-9565
FAX:029-228-1774
経済産業大臣
兼特命事項(原子力経済被害担当):
兼内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償機構担当):枝野幸男(経済産業大臣、特命事項/原子力経済被害担当、内閣府特命担当/原子力損害賠償機構担当)
問い合わせ:http://www.edano.gr.jp/inquiry/inquiry.html
東京事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館804号室
TEL:03-3508-7448
FAX:03-3591-2249
大宮事務所
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-108-5 永峰ビル2階
TEL:048-648-9124
FAX:048-648-9125
国土交通大臣
兼特命事項(海洋政策担当):羽田雄一郎(民主党参議院国会対策委員長)
E-mail:yuuichiro_hata@sangiin.go.jp
上田事務所
長野県上田市材木町1-1-13
TEL: 0268-22-0321
FAX: 0268-27-8107
参議院議員会館事務所
東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館818号室
TEL: 03-6550-0818
FAX: 03-3507-0066
環境大臣
兼内閣府特命担当大臣(原子力行政担当)
兼特命事項(原発事故の収束及び再発防止担当):細野豪志(環境大臣、内閣府特命担当大臣/原子力行政担当、特命事項/原発事故の収束及び再発防止担当)
問い合わせ:http://goshi.org/contact/
国会事務所
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館620号室
TEL :03-3508-7116
FAX :03-3508-3416
三島事務所
〒411-0847 静岡県三島市西本町4-6 コーア三島ビル2F
TEL :055-991-1269
FAX :055-991-1270
富士事務所
〒417-0035 富士市津田町109-2
TEL :0545-55-5411
FAX :0545-55-5412
防衛大臣:森本敏(拓殖大学大学院教授)
facebook:http://www.facebook.com/satoshi.morimoto.official
国家公安委員長
兼内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)
兼内閣府特命担当大臣(拉致問題担当):松原仁(国家公安委員長、
内閣府特命担当大臣/消費者及び食品安全担当、拉致問題担当)
E-mail:info@jin-m.com
国会事務所
〒100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館709号室
TEL:03-3508-7452(直通)
:03-3581-5111(代表) 70709(内線)
FAX:03-3580-7336
民主党東京都第3区総支部
〒140-0011
東京都品川区東大井5-17-4 高山ビル4F
TEL:03-5783-2511
FAX:03-5783-2525
復興大臣
兼特命事項(東日本大震災総括担当):平野達男(復興大臣、
特命事項/東日本大震災総括担当)
問い合わせ:http://www.tatuo.jp/mail/index.html
会館事務所
〒100-8962
東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館706号室
TEL :03-6550-0706
FAX :03-6551-0706
盛岡事務所
〒020-0021
岩手県盛岡市中央通3-3-2 菱和ビル4階
TEL:019-623-6923
FAX:019-623-6922
内閣府特命担当大臣(金融担当)
兼特命事項(郵政改革担当):松下忠洋(復興副大臣)
E-mail:info@matsushita-tadahiro.jp
国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第1議員会館 905号室
TEL:03-3581-5111(代表)
内線50905
03-3508-7146(直通)
FAX:03-3508-7546
<松下忠洋後援会事務所>
〒895-0061
鹿児島県薩摩川内市御陵下町27-23
TEL:0996-22-1505
FAX:0996-20-5217
内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)
兼内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)
兼特命事項(国家戦略担当)
兼特命事項(宇宙開発担当):古川元久(内閣府特命担当大臣/経済財政政策・
科学技術政策担当、特命事項/国家戦略・社会保障・宇宙開発担当)
E-mail:ホームページのご意見をクリックしても反応無し(  ̄っ ̄)
国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第2議員会館 1006号室
TEL:03-3508-7078
FAX:03-3597-2758
名古屋事務所
〒464-0075
愛知県名古屋市千種区内山内山町3-8-16トキワビル2階
TEL:052-733-8401
FAX:052-733-6382
内閣府特命担当大臣(防災担当)
兼内閣府特命担当大臣(「新しい公共」担当)
兼内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)
兼特命事項(公務員制度改革担当):中川正春(内閣府特命担当大臣/防災担当
・「新しい公共」担当・男女共同参画担当、特命事項/公務員制度改革担当)
E-mail:記載無し(  ̄っ ̄)
因みに秘書サポートの学生は募集しているようですよ。
g03063@shugiin.go.jp
国会事務所
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館 519号室
TEL:03-3508-7128
FAX:03-3508-3428
三重事務所
〒513-0801
鈴鹿市神戸7-1-5
TEL:059-381-3513
FAX:059-381-3514
是非、人権侵害救済法案の阻止にご協力下さいますよう、よろしくお願い申し上げます(。-人-。)