今日は大学の成績発表がありました

前期の間は、今年中に公務員試験に合格するつもり満々だったので、おろかにも卒業に必要な単位をすべて受講登録してしまいました

そのため、ここで、一つ単位を落とさなければ、就職留年できないという状況でした

そして、肝心の結果は、

残念ながら全単位取れてました

つまり、これで後期何もしなくとも自動的に卒業が決定したわけです(;_;)

自動卒業ということで、私の就職留年という道は完全に閉ざされました

あとは、当てもなく不確実な公務員試験を受け続けるか、秋採用の少ない枠を勝ち取る為に今年度中一杯、足掻くかのニ択になったわけです

私は絶対に後者は選びません

私には、公務員への憧れが残っている間は、民間に就職してもすぐ辞めてしまうだろうという確信があるからです

それに、企業に就職して、その後に公務員へ転職するのは企業に失礼だと思うからです

よく民間に2年就職して、それから公務員を再び受けろ、という話を聞きますが、この話はおかしいと思います

なぜ辞める前提で民間に就職するのでしょうか

それこそ企業に迷惑です

ようやく新人が使えるようになるくらいが入社3年目くらいです

仕事に関してズブの素人を青田買いし、手塩にかけて育て、実にならない給料を払い、ようやく少しは使えるようになってきた新人が辞めて行く

そんなの嫌じゃないですか?

自分が経営者なら嫌です

そんな人取りたくないです

会社がその人を採用するというのは、その人と一緒に働きたいという意思表示に他なりません

自分がその仕事をしたいと願い、それに対して相手が熱意のこもった応答をしてくれたにも関わらず、その相手の心意気を無視して辞めて行くような人間には私は絶対になりたくありません

内定辞退なら実害はさほどないですが、実際に雇ってからでは企業にかかる負担は比べ物になりません

私が民間企業に就職する時は、公務員を諦める時です

人間、一本筋が通ってなければ、いけないと思います

だから、私は、不安定でも、周りからフリーターだの穀潰しだのどんな揶揄を受けようとも、あと一年は公務員試験を受け続けます

それでもダメなら諦めます。私には公務員としての適性がないということなのでしょうから

あ、面接の練習の為に来春に既卒として民間企業を受けるのは目をつむって下さい(笑)

親に民間も受けるように言われて少しグラつきましたが、これが私の今の本心です

ご賛同いただける方は応援お願いします

今日のランニング:
雨天の為、中止

その代わり、買い物のため6キロほど歩いて来ました

流石に歩きでも6キロはつらい

今日の勉強時間:

憲法2時間

うーん、短い

これから少し追加で勉強する予定ですが其れでも、そんなに勉強時間長くならないと思います
勉強して、さらに間違えました

解いてみて下さい

では、スタート‼

⑴国会の活動を国民の監視下におくという観点から、憲法上、両議院の会議は原則として公開されているが、両議院の意見が一致しないときに開かれる両院協議会においても同様である

⑵国会の休会中、各議員は、議長において緊急の必要があると認めたとき、または、総議員の4分の1以上の議員から要求があったときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる

⑶国の財政に対する国会の監督の実効性を確保する為、日本国憲法は内閣に対して少なくとも四半期ごとに国の財政状況について報告しなければならない

⑷予算は法律それ自体であるとするいわゆる予算法律説を採る場合には、予算の増額修正に限界があるとする見解を採ることは論理的に不可能である

⑸両院協議会はその議員の資格に関する争訟を裁判するが、この裁判で資格を剥奪する議決を受けた議員は、
議決に不服があっても、裁判所に救済を求めて出訴することはできないと解されている

⑹両院協議会は、会議はその他の手続き及び内部の規律に関する規則を定めることができ、両院協議会に関する事項も両議院の規則で定めることができる

⑺内閣は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定し、訴訟法上の手続きによって、公訴権や有罪宣告の効力を消滅させたり、減刑もしくは刑の執行を免除したりすることができる

⑻政令には主任の国務大臣又は内閣総理大臣の署名が政令の効力要件として必要である

⑼最高裁判所は苫米地事件で、衆議院の解散が行われるのは、衆議院で内閣の不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に限定されないと判示した

(10)衆議院が解散された場合であっても、衆議院議員は、次の国会が招集されるまで、議員としての身分を失わない

(11)議院内閣制の下では、国政の基本政策の決定は、内閣と国会の協働作業によってなされることが要請されるから、憲法は内閣が法律提出権を有することが明文で規定している


(12)内閣総理大臣は、最高裁判所の長たる裁判官を指名し、その他の最高裁判所の裁判官を任命する

(13)天皇の国事行為に対して助言と承認を行う内閣総理大臣に解散の実質的決定権が存するという慣行がある

(14)法律及び政令には、すべての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連書することを必要とする

(15)内閣総理大臣は、国務大臣の在任中における訴追への同意権を有するが、同意を拒否した場合、国務大臣は訴追されず、訴追の理由となった犯罪に対する公訴時効は進行する

(16)内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出することができるが、この議案には法律案及び予算案が含まれる

以下、解答です

⑴×
両院協議会は原則非公開かつ傍聴もできません

⑵◯
国会法15条2項に、緊急集会とは別にこのような規定があります

⑶×
報告は1年に一度でよいです

⑷×
予算は法律であるとする予算法律説の立場は増額無現解説に結びつきやすいが、予算の作成・提出権が内閣のみに専属する(憲法73条5号、86条)点に他の法律との決定的な違いがあることは認めざるを得ないとして、予算の増額修正に限界があるという見解もある


⑸◯
憲法は両議院に議員の資格争訟裁判権を与えている(55条)そして、この争訟の裁判は憲法76条の例外であって、司法裁判所の管轄外とされている
よって、議院の裁判に不服であっても、司法救済の道は存在しない

⑹×
両院協議会については、憲法は法律で定めるべきとしている

⑺×
憲法73条7号は、内閣が大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除または、復権を決定することを認めているにすぎず、訴訟法上の手続きによって、公訴権や有罪宣告の効力を消滅させることは認めていない

⑻×
政令には、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署を要するが、それは政令の制定と執行の責任を内閣が一体として負うことを示すもので、政令の効力要件ではない

⑼×
判例は、衆議院の解散の合憲性の判断はしていない。いわゆる統治行為論によって、司法判断を回避している

(10)×
衆議院議員は解散時点で議員たる地位を失う
次の国会が招集されるまで資格を失わないのは内閣総理大臣である

(11)×
憲法上、そのような明文規定は存在しない

(12)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が行う

(13)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が行う

(14)◯
文面通りです

(15)×
公訴時効は停止します

(16)◯
内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出することができるが、これに関連して、内閣法5条は内閣総理大臣は内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、と定めている。よって、議案には法律案・予算案とも含まれる
私が高校1年の春から乗っていた自転車が本日、下宿先から粗大ごみとして出されました

実家に持って帰ってもよかったのですが、古くなりすぎていること運搬に費用がかかりすぎる等の理由で処分となりました(;_;)

あの自転車とは本当に色々な所に行きました

滋賀から大阪にも行ったし、京都にも、石川にも行きました

本当によく走ってくれた自転車です

出来るなら、安らかに眠って下さい



今日のランニング:
今日は下宿先での行動も残り少ないということで、今まで行ったことのない道を走りました

山の麓なので、風が気持ちよく走りやすいかと思いきやそんなことは全然なく、向かい風が強すぎて走りづらい

その上、地理が分からないので、どこまで行っていいのか分からない

ということで、かなり距離的には短かったような気がします

ですが、まあ、一時間走ったし、良しとしましょう


今日の勉強時間:

憲法6時間

かなりやりました。内閣と内閣総理大臣の仕事の違いをイマイチよくつかめていないようでしたので、テキストで実家に帰ったら復習しようと思います