勉強して、さらに間違えました
解いてみて下さい
では、スタート‼
⑴国会の活動を国民の監視下におくという観点から、憲法上、両議院の会議は原則として公開されているが、両議院の意見が一致しないときに開かれる両院協議会においても同様である
⑵国会の休会中、各議員は、議長において緊急の必要があると認めたとき、または、総議員の4分の1以上の議員から要求があったときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる
⑶国の財政に対する国会の監督の実効性を確保する為、日本国憲法は内閣に対して少なくとも四半期ごとに国の財政状況について報告しなければならない
⑷予算は法律それ自体であるとするいわゆる予算法律説を採る場合には、予算の増額修正に限界があるとする見解を採ることは論理的に不可能である
⑸両院協議会はその議員の資格に関する争訟を裁判するが、この裁判で資格を剥奪する議決を受けた議員は、
議決に不服があっても、裁判所に救済を求めて出訴することはできないと解されている
⑹両院協議会は、会議はその他の手続き及び内部の規律に関する規則を定めることができ、両院協議会に関する事項も両議院の規則で定めることができる
⑺内閣は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定し、訴訟法上の手続きによって、公訴権や有罪宣告の効力を消滅させたり、減刑もしくは刑の執行を免除したりすることができる
⑻政令には主任の国務大臣又は内閣総理大臣の署名が政令の効力要件として必要である
⑼最高裁判所は苫米地事件で、衆議院の解散が行われるのは、衆議院で内閣の不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に限定されないと判示した
(10)衆議院が解散された場合であっても、衆議院議員は、次の国会が招集されるまで、議員としての身分を失わない
(11)議院内閣制の下では、国政の基本政策の決定は、内閣と国会の協働作業によってなされることが要請されるから、憲法は内閣が法律提出権を有することが明文で規定している
(12)内閣総理大臣は、最高裁判所の長たる裁判官を指名し、その他の最高裁判所の裁判官を任命する
(13)天皇の国事行為に対して助言と承認を行う内閣総理大臣に解散の実質的決定権が存するという慣行がある
(14)法律及び政令には、すべての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連書することを必要とする
(15)内閣総理大臣は、国務大臣の在任中における訴追への同意権を有するが、同意を拒否した場合、国務大臣は訴追されず、訴追の理由となった犯罪に対する公訴時効は進行する
(16)内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出することができるが、この議案には法律案及び予算案が含まれる
以下、解答です
⑴×
両院協議会は原則非公開かつ傍聴もできません
⑵◯
国会法15条2項に、緊急集会とは別にこのような規定があります
⑶×
報告は1年に一度でよいです
⑷×
予算は法律であるとする予算法律説の立場は増額無現解説に結びつきやすいが、予算の作成・提出権が内閣のみに専属する(憲法73条5号、86条)点に他の法律との決定的な違いがあることは認めざるを得ないとして、予算の増額修正に限界があるという見解もある
⑸◯
憲法は両議院に議員の資格争訟裁判権を与えている(55条)そして、この争訟の裁判は憲法76条の例外であって、司法裁判所の管轄外とされている
よって、議院の裁判に不服であっても、司法救済の道は存在しない
⑹×
両院協議会については、憲法は法律で定めるべきとしている
⑺×
憲法73条7号は、内閣が大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除または、復権を決定することを認めているにすぎず、訴訟法上の手続きによって、公訴権や有罪宣告の効力を消滅させることは認めていない
⑻×
政令には、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署を要するが、それは政令の制定と執行の責任を内閣が一体として負うことを示すもので、政令の効力要件ではない
⑼×
判例は、衆議院の解散の合憲性の判断はしていない。いわゆる統治行為論によって、司法判断を回避している
(10)×
衆議院議員は解散時点で議員たる地位を失う
次の国会が招集されるまで資格を失わないのは内閣総理大臣である
(11)×
憲法上、そのような明文規定は存在しない
(12)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が行う
(13)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が行う
(14)◯
文面通りです
(15)×
公訴時効は停止します
(16)◯
内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出することができるが、これに関連して、内閣法5条は内閣総理大臣は内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、と定めている。よって、議案には法律案・予算案とも含まれる
解いてみて下さい
では、スタート‼
⑴国会の活動を国民の監視下におくという観点から、憲法上、両議院の会議は原則として公開されているが、両議院の意見が一致しないときに開かれる両院協議会においても同様である
⑵国会の休会中、各議員は、議長において緊急の必要があると認めたとき、または、総議員の4分の1以上の議員から要求があったときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる
⑶国の財政に対する国会の監督の実効性を確保する為、日本国憲法は内閣に対して少なくとも四半期ごとに国の財政状況について報告しなければならない
⑷予算は法律それ自体であるとするいわゆる予算法律説を採る場合には、予算の増額修正に限界があるとする見解を採ることは論理的に不可能である
⑸両院協議会はその議員の資格に関する争訟を裁判するが、この裁判で資格を剥奪する議決を受けた議員は、
議決に不服があっても、裁判所に救済を求めて出訴することはできないと解されている
⑹両院協議会は、会議はその他の手続き及び内部の規律に関する規則を定めることができ、両院協議会に関する事項も両議院の規則で定めることができる
⑺内閣は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定し、訴訟法上の手続きによって、公訴権や有罪宣告の効力を消滅させたり、減刑もしくは刑の執行を免除したりすることができる
⑻政令には主任の国務大臣又は内閣総理大臣の署名が政令の効力要件として必要である
⑼最高裁判所は苫米地事件で、衆議院の解散が行われるのは、衆議院で内閣の不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に限定されないと判示した
(10)衆議院が解散された場合であっても、衆議院議員は、次の国会が招集されるまで、議員としての身分を失わない
(11)議院内閣制の下では、国政の基本政策の決定は、内閣と国会の協働作業によってなされることが要請されるから、憲法は内閣が法律提出権を有することが明文で規定している
(12)内閣総理大臣は、最高裁判所の長たる裁判官を指名し、その他の最高裁判所の裁判官を任命する
(13)天皇の国事行為に対して助言と承認を行う内閣総理大臣に解散の実質的決定権が存するという慣行がある
(14)法律及び政令には、すべての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連書することを必要とする
(15)内閣総理大臣は、国務大臣の在任中における訴追への同意権を有するが、同意を拒否した場合、国務大臣は訴追されず、訴追の理由となった犯罪に対する公訴時効は進行する
(16)内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出することができるが、この議案には法律案及び予算案が含まれる
以下、解答です
⑴×
両院協議会は原則非公開かつ傍聴もできません
⑵◯
国会法15条2項に、緊急集会とは別にこのような規定があります
⑶×
報告は1年に一度でよいです
⑷×
予算は法律であるとする予算法律説の立場は増額無現解説に結びつきやすいが、予算の作成・提出権が内閣のみに専属する(憲法73条5号、86条)点に他の法律との決定的な違いがあることは認めざるを得ないとして、予算の増額修正に限界があるという見解もある
⑸◯
憲法は両議院に議員の資格争訟裁判権を与えている(55条)そして、この争訟の裁判は憲法76条の例外であって、司法裁判所の管轄外とされている
よって、議院の裁判に不服であっても、司法救済の道は存在しない
⑹×
両院協議会については、憲法は法律で定めるべきとしている
⑺×
憲法73条7号は、内閣が大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除または、復権を決定することを認めているにすぎず、訴訟法上の手続きによって、公訴権や有罪宣告の効力を消滅させることは認めていない
⑻×
政令には、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署を要するが、それは政令の制定と執行の責任を内閣が一体として負うことを示すもので、政令の効力要件ではない
⑼×
判例は、衆議院の解散の合憲性の判断はしていない。いわゆる統治行為論によって、司法判断を回避している
(10)×
衆議院議員は解散時点で議員たる地位を失う
次の国会が招集されるまで資格を失わないのは内閣総理大臣である
(11)×
憲法上、そのような明文規定は存在しない
(12)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が行う
(13)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が行う
(14)◯
文面通りです
(15)×
公訴時効は停止します
(16)◯
内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出することができるが、これに関連して、内閣法5条は内閣総理大臣は内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、と定めている。よって、議案には法律案・予算案とも含まれる