私が過去問をやっている間に間違えた問題です
解いてみて下さい
では、いってみましょう‼
⑴わが国では、1945年に20才以上の
国民全てに選挙権が認められたことにより自由選挙の原則が実現されている
⑵日本国憲法上、地方公共団体の選挙に関しては直接選挙の規定はあるが、国会議員に関してはその規定はない
⑶選挙の原則である秘密選挙には、日本国憲法上の規定がない
⑷内閣総理大臣の指名については、衆議院のみが内閣不信任案を提出できることに鑑み、衆議院が先議権を有する
⑸参議員が法律を受け取ってから60日以内に議決しない場合、衆議院は参議院が否決したこととみなすことができるがその60日間には国会の休会中は含まないものとする
⑹内閣は法律案を先に衆議院に提出しなければならない
⑺条約の締結には、国会の承認が必要であるが、条約の具体的な委任に基づいて定められる政府間取極は、憲法73条第三号の条約に当たらない
⑻両議院は同時に活動することが原則とされている為、衆議院が解散した場合は参議院も閉会となる。また、両議院の議員は会期中逮捕されないとする不逮捕特権を有しているが、衆議院が解散され、参議院が閉会となり活動が停止している間は、参議院議員の不逮捕特権は認められない
⑼衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院総選挙を行ないその選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならない
(10)内閣総理大臣は、国会の臨時会の招集をすることができる。また、いずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣総理大臣はその招集を決定しなければならない
(11)憲法は会期中に議決にいたらなかった案件は後会に継続しない会期不継続の原則を採用している
(12)憲法は本会議の議決に必要な客足数を総議員の3分の1以上としているが、この総議員の意味について、先例は、現在の議員数ではなく、法定の議員数であると解している
(13)法律案の議決について、参議院が衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開くことはできないが、参議院が衆議院が可決した法律案を受け取ったあと、国会休会中の期間を除き60日以内に議決をしない場合は衆議院の出席議員の3分の2以上の多数決で再可決することによって当該法律案は法律となる
(14)国会議員の不逮捕特権は国会の閉会中に行われる継続審議中の委員会の委員である国会議員には認められる
(15)憲法51条の免責特権は、他人の空似プライバシー・名誉を侵害することも含め、議員は議会内における言論に基づく法的責任を免除したものである
とりあえず、ここまで
以下、解答です
⑴×
これは普通選挙の原則に関わる記述です
⑵◯
地方選挙に関しては直接選挙の規定がありますが、国会議員の選挙については憲法上に直接選挙の規定はありません
⑶×
憲法15条4項で秘密選挙の原則が規定されています
⑷×
内閣総理大臣の指名に先議権は認められていません。憲法で認められているのは、衆議院の予算先議権です
⑸◯
そのままその通りです
⑹×
⑷でも述べましたが、認められているのは予算の先議権です
⑺◯
文面通りです
⑻◯
これも文面通りです
⑼◯
これも文面通りです
(10)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が臨時会の招集を行います
(11)×
憲法で決められているわけではなく、国会法にて記載されています
(12)◯
文面通りです
(13)×
協議会を開くことができないわけではなく、任意的協議会という任意での協議会を行なうことができます
(14)×
認められません。閉会中に不逮捕特権が認められるのは、緊急集会などの一部の例外で、継続中の委員会はそれに含まれません
(15)◯
文面通りです
こんなに間違えまくってる自分でもいくつかの公務員試験の一次試験に合格できています
勉強できないと諦めないで頑張れば一次試験は合格できるはずです
頑張りましょう
解いてみて下さい
では、いってみましょう‼
⑴わが国では、1945年に20才以上の
国民全てに選挙権が認められたことにより自由選挙の原則が実現されている
⑵日本国憲法上、地方公共団体の選挙に関しては直接選挙の規定はあるが、国会議員に関してはその規定はない
⑶選挙の原則である秘密選挙には、日本国憲法上の規定がない
⑷内閣総理大臣の指名については、衆議院のみが内閣不信任案を提出できることに鑑み、衆議院が先議権を有する
⑸参議員が法律を受け取ってから60日以内に議決しない場合、衆議院は参議院が否決したこととみなすことができるがその60日間には国会の休会中は含まないものとする
⑹内閣は法律案を先に衆議院に提出しなければならない
⑺条約の締結には、国会の承認が必要であるが、条約の具体的な委任に基づいて定められる政府間取極は、憲法73条第三号の条約に当たらない
⑻両議院は同時に活動することが原則とされている為、衆議院が解散した場合は参議院も閉会となる。また、両議院の議員は会期中逮捕されないとする不逮捕特権を有しているが、衆議院が解散され、参議院が閉会となり活動が停止している間は、参議院議員の不逮捕特権は認められない
⑼衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院総選挙を行ないその選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならない
(10)内閣総理大臣は、国会の臨時会の招集をすることができる。また、いずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣総理大臣はその招集を決定しなければならない
(11)憲法は会期中に議決にいたらなかった案件は後会に継続しない会期不継続の原則を採用している
(12)憲法は本会議の議決に必要な客足数を総議員の3分の1以上としているが、この総議員の意味について、先例は、現在の議員数ではなく、法定の議員数であると解している
(13)法律案の議決について、参議院が衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開くことはできないが、参議院が衆議院が可決した法律案を受け取ったあと、国会休会中の期間を除き60日以内に議決をしない場合は衆議院の出席議員の3分の2以上の多数決で再可決することによって当該法律案は法律となる
(14)国会議員の不逮捕特権は国会の閉会中に行われる継続審議中の委員会の委員である国会議員には認められる
(15)憲法51条の免責特権は、他人の空似プライバシー・名誉を侵害することも含め、議員は議会内における言論に基づく法的責任を免除したものである
とりあえず、ここまで
以下、解答です
⑴×
これは普通選挙の原則に関わる記述です
⑵◯
地方選挙に関しては直接選挙の規定がありますが、国会議員の選挙については憲法上に直接選挙の規定はありません
⑶×
憲法15条4項で秘密選挙の原則が規定されています
⑷×
内閣総理大臣の指名に先議権は認められていません。憲法で認められているのは、衆議院の予算先議権です
⑸◯
そのままその通りです
⑹×
⑷でも述べましたが、認められているのは予算の先議権です
⑺◯
文面通りです
⑻◯
これも文面通りです
⑼◯
これも文面通りです
(10)×
内閣総理大臣ではなく、内閣が臨時会の招集を行います
(11)×
憲法で決められているわけではなく、国会法にて記載されています
(12)◯
文面通りです
(13)×
協議会を開くことができないわけではなく、任意的協議会という任意での協議会を行なうことができます
(14)×
認められません。閉会中に不逮捕特権が認められるのは、緊急集会などの一部の例外で、継続中の委員会はそれに含まれません
(15)◯
文面通りです
こんなに間違えまくってる自分でもいくつかの公務員試験の一次試験に合格できています
勉強できないと諦めないで頑張れば一次試験は合格できるはずです
頑張りましょう