明けましておめでとうございます🎍
2026年もebullience@早大法をよろしくお願いいたします!
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ブログのタイトルは、弁理士試験の勉強をしていて、暗記に役立ちそうなので記録したものである。会社で毎朝川柳風の標語を唱えているので、それに影響されてしまったかも😂
↓一応解説。
出願後の特許を受ける権利の移転が、契約のみでは効力が生じず、特許庁長官への届出が効力発生要件である旨規定する特許法34条4項について覚えられる。権利の帰属関係を明確化するための規定である。
一方、出願前であれば、契約により移転の効力は発生しているものの、出願が第三者対抗要件となっている(34条1項)。適当な公示手段が他にないことによる。
特許法34条4項
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
