ハチミツは、古代からお薬として使用されていました。
近代では、様々な医学的な有効性が医学的にも証明され、お薬の材料に、または、直接使用されることもあります。
歯科領域、特に口腔粘膜に対しては有効性が確認され、虫歯予防、歯周病予防、口臭予防、口内炎や、ドライマウス製品などに幅広く使用されています。
ハチミツが薬効を発揮するための条件は、熱処理がされていないこと、添加物のない100%純粋であることが条件です。
ハチミツの効用やエビデンスについては過去のブログを参照してみてください。
基本的に、含嗽剤や粘膜に口腔粘膜に塗布する場合は、原液をそのままでもいいし薄めてうがいしながら飲み込んで大丈夫です。
蜂蜜を嗜好品としてではなく、薬効にこだわりたい場合は、日本薬局方「ハチミツ」であれば安心です。
「日本薬局方」というのは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条により、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準に合致し、認証されたものです。
つまり、一定の薬効が保証された、厚生労働省の基準(お墨付き)をクリアしたものです。
分類上、必ず、パッケージのどこかに「第三類医薬品」と書かれているのを確認してください。ない場合は、無効です。
医薬品には、第一類、第二類、第三類の三種類がありますが、第一類、第二類は薬効も大きいけど、リスク(副作用)もあります。
したがって、薬剤師がいる薬局でしか購入できませんが、第三類は副作用がなく、安全で、ある程度の薬効が認められているもので、薬局、ネット通販でも誰でも購入できるものです。
身近なものでは、ビタミン剤、滋養強壮ドリンク、などです。薬効が認められているものには「第三類医薬品」の表示があります。
同じ栄養ドリンクでも、あえて「医薬品」にせずに、「オロナミンC」のように「炭酸飲料」としている場合もあり、この場合、安く提供できるメリットがあり企業戦略(大人の事情)として、あえて基準を下げている栄養ドリンク剤もあります。ただ、その場合は、薬効を謳えないのです。
ただ、医薬品としての蜂蜜は、その成分や、薬効に重点が置かれているために、風味や甘味については、一般の蜂蜜よりもおとります。なので、パンに塗ったり、飲み物として楽しむには通常の蜂蜜のほうがいいです。
また、医薬品でなくても、天然蜂蜜で純粋蜂蜜なら大丈夫か?というと、じつは、そうではないのです。
天然、純粋蜂蜜、添加物無しでも、薬効が低く、単に砂糖の代用でしかないものも多くあります。
実は、ここに、落とし穴があります。
たとえ、純粋・無添加の表記の蜂蜜でも、選択を誤ると、確かに蜂蜜ですが、蜂蜜固有の効能がかなり減じているということがあります。それとおいしいことは別です。
次回は、一般用食用蜂蜜で、かつ、薬効のある製品(医薬品と同様で、おいしい)ものの見分け方について解説します。
違いが判り、どんな目的で蜂蜜を利用したいのかによって、選択が異なります。
おいしい、普通の蜂蜜で、かつ、医薬品の蜂蜜よりおいしく、医薬品並みに効果のある蜂蜜をどのようにして選ぶをか次回報告します。