徴収法の延滞金



延滞金の徴収についてはH25.26と出題されている。
延滞金率に関しては改正項目


なので



なのでチェックが必要ですかね。
まず
論点になるのが
督促したとき労働保険料額に
いつから
いつまで
の期間の日数に応じて14.6(2月7.3)%の割合を
乗ずるかってこと。
督促状の指定期限の翌日から⁇
↑これ違いますよね
ひっかけるよね~~
納期限の翌日からですよね。
そして
労働保険料額が1,000円未満徴収しない。
そしてそしてそして
改正







延滞金率
改正による読み替え
年14.6%→特例基準割合➕年7.3%
年7.3%→特例基準割合➕年1%
その他整理します~
