労働保険徴収法の延滞金について整理してみた | 社労士専用自習室から発信する、モッちゃん受験日記!

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徴収法の延滞金本本

延滞金の徴収についてはH25.26と出題されている。
延滞金率に関しては改正項目ベルベルベルベルなので
チェックが必要ですかね。

まず

論点になるのが
督促したとき労働保険料額に

いつから
いつまで

の期間の日数に応じて14.6(2月7.3)%の割合を
乗ずるかってこと。

督促状の指定期限の翌日から
↑これ違いますよね
ひっかけるよね~~

納期限の翌日からですよね。

そして

労働保険料額が1,000円未満徴収しない。

そしてそしてそして


改正ベルベルベルベル

延滞金率

改正による読み替え
年14.6%→特例基準割合➕年7.3%
年7.3%→特例基準割合➕年1%

その他整理します~

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