労働保険徴収法の総則について | 社労士専用自習室から発信する、モッちゃん受験日記!

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徴収法の総則からは
まず
賃金に該当するものしないもの
なんだかんだ沢山あるけど
労基法26条休業手当は賃金
労基法76条休業補償は賃金ではない
あと
退職金相当額と退職金の参入するしないってのも
おさえたい。
論点は退職金として払ったかどうか。

それから

二元適用事業所に国、都道府県、市町村が入るか?
ん?
国がはいらないんでしたっけ?

あとは
労働保険事務の所轄関連の出題がありそうなのでチェックします~

この付箋、最近お気に入りなんです⇩
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つづく・・・