労働保険徴収法の総則について社会保険労務士専用サービスオフィスhttp://ebisuoffice.com徴収法の総則からはまず賃金に該当するものしないものなんだかんだ沢山あるけど労基法26条休業手当は賃金労基法76条休業補償は賃金ではないあと退職金相当額と退職金の参入するしないってのもおさえたい。論点は退職金として払ったかどうか。それから二元適用事業所に国、都道府県、市町村が入るか?ん?国がはいらないんでしたっけ?あとは労働保険事務の所轄関連の出題がありそうなのでチェックします~この付箋、最近お気に入りなんです⇩つづく・・・