衆議院議員【斎藤やすのり】さんのブログから、かってに貼らせていただきました。
【
米韓FTAの驚くべき内容】
昨日から国会に来ています。国会は20日からですが、開会前にTPPの議論が党の政調
会や議員同士の勉強会で行われているからです。野田総理がTPP交渉参加を”表明し
た い”というAPECまで後、1か月。ここに来て、遅まきながら政府から情報が開示さ
れるようになりました。
とは言え、政府は相変わらず、「情報がないのでわからない」、「交渉の席について
みないとわからない」、「米国の要望事項は不明」など中身はよくわからないという
のが現状 。誰かがTPPおばけがどうのこうの言っていますが、まさにTPPは中に入っ
てみないとわからない「TPPお化け屋敷」。
しかも、このお化け屋敷は一回、中に入ると抜けられないのです。けさ、外務省に
「お化け屋敷に入ってみたら、やっぱり怖いので、抜けさせてくれと言えるのか。実
際、多国間 交渉で途中で抜けた例はあるのか?」と質問したら、「外交交渉上はまず
い。国会で批准を認めないなら別ですが…」と外務省。
いま、一番やらなければいけないのは「TPPに入るメリット」と「入った場合のリス
ク・最悪のシナリオ」、「日本として妥協してはいけないポイントはどこか」、この
3つ。 ところが、この3つとも政府から示されていないので、私たちは”慎重派”
は、「APECがあるからと言って、結論を急いではいけない」、「いまのような情報が
ない段階での 交渉参加は許すことはできない」と声を上げているのです。
情報がない中で、ひとつの目安というか、モデルになるのが、米韓FTAの二国間交
渉。間もなく、国会で採決されて、批准されるFTAです。国内の報道でも「米韓のFTA
で 日本の産業界は遅れを取ることになる。だから、日本はTPPの加盟を急げ」という
ようなニュアンスの報道が盛んにされていますが、昨日、きょうと米韓FTAの実態を
知り、 私は恐怖感すら覚えたのです。なぜ、恐怖感を覚えたのか。
きょう、私が事務局を担当している「TPPを考える国民会議」が米韓FTAの研究をして
いる北海道の酪農学園大学のユウキョンヒ准教授を招き、講演をして頂いたり、政府
側 からレクチャーを受けたりした中で米韓FTAの恐るべき中身が見えてきたのです。
その中身を箇条書きすると。
○韓国の国家予算は日本の10分の1であり、人口も少ない。2大財閥の現代とサムソン
の2社がGDPの40%を占めている。韓国はGDPの7割が輸出入を占めている典型的 な外需
国で対外貿易の依存度が極めて高い(日本は2割程度)。だから、韓国と日本を同じポ
ジションで比較してはいけない。
○米国が締結した直近のFTAは米韓FTAであり、米国は米韓FTAをTPP交渉で目指すハイ
レベルな先進事例と
して活用するだろう。
○韓国政府はFTA交渉の過程で、この協定はメディアを通じ「農業VS工業」であるか
のように矮小化しえきた。それは今、TPPの交渉参加を念頭にしている日本でも行わ
れ ている。韓国でも事前に医療、福祉、教育には影響がないと盛んにプロパガンダ
されていた。ところが、蓋を開けてみると、医療、福祉、教育の規制が次々、緩和さ
れ、「話が違 うよ」ということになっている。以下、その事例。
○医薬品分野において米国の要求が丸呑み。FTAにおいて「医薬品・医療機器委員
会」を設置することが合意され、米国の医療機器輸出に対して規制を加えることが非
常に困難 になっているし、高額医療の負担が国民に帰結すると懸念されている。ま
た政府による医薬品の許可の遅延で発生した損害は米国企業に補償を行わねばいけな
いし、米国のメーカ ーは自社の薬価が低く決定された場合、これを不満として政府
に決定の見直しを求めることが可能。つまり、国が主体的に薬価を決めることが困難
に。
○農協、漁協、労金の保険販売や韓国郵政の保険業務を韓国政府の金融監督委員会の
規制下に置き、同種の民間保険と同一のルールを適用せねばならない。また韓国郵政
は保険に 関する新商品の販売を禁止する。
○自動車は排出量基準、安全基準について米国産に対して適用を一部免除。米国が韓
国製トラックに課している25%の関税は8年間存続させる一方で、韓国の米国製トラッ
クに 対する関税は直ちに廃止。小中型車の韓国国内の税率は据え置きで大型車は減
税(国内制度を変更させられる)
実は韓国内の中でFTAの情報が極めて少ない。以下の文章はユウ准教授の著書から抜
粋したもので、ネットでも流れている。ユン准教授が条文をはじめ、様々な文献や議
員、政 党から調べて整理をしたもの。私はこれを読んで愕然としたのである。
(1)サービス市場開放のNegative list:
サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明記する。
(2)Ratchet条項:
一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生 しても牛
肉の輸入を中断できない。
(3)Future most-favored-nation treatment:
未来最恵国待遇:今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が 米国に対す
る条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。
(4)Snap-back:
自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流 通に深刻
な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税2.5% 撤廃を無効にす
る。
(5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。
韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行 傘下の国
際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。 韓国にだけ適用。
(6)Non-Violation Complaint:
米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していな くても、
米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴で きる。例えば米の
民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険 のせいで営業がうまくい
かない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよ う求める可能性がある。韓米FTA
に反対する人たちはこれが乱用されるので はないかと恐れている。
(7)韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置 を取
る必要が生じる。
(8)米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米FTAを優先適用 例えば牛肉の場
合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉と して認めている。FTAが
優先されると、そういった部位も輸入しなければな らなくなる。また韓国法は、公
共企業や放送局といった基幹となる企業にお いて、外国人の持分を制限している。
FTAが優先されると、韓国の全企業が 外国人持分制限を撤廃する必要がある。外国人
または外国企業の持分制限率 は事業分野ごとに異なる。
(9)知的財産権を米が直接規制
例えば米国企業が、韓国のWEBサイトを閉鎖することができるようになる。 韓国では
現在、非営利目的で映画のレビューを書くためであれば、映画シー ンのキャプ
チャー画像を1~2枚載せても、誰も文句を言わない。しかし、米 国から見るとこれ
は著作権違反。このため、その掲示物い対して訴訟が始ま れば、サイト閉鎖に追い
込まれることが十分ありえる。非営利目的のBlogや SNSであっても、転載などで訴訟
が多発する可能性あり。
(10)公企業の民営化
【
米韓FTAの驚くべき内容】
昨日から国会に来ています。国会は20日からですが、開会前にTPPの議論が党の政調
会や議員同士の勉強会で行われているからです。野田総理がTPP交渉参加を”表明し
た い”というAPECまで後、1か月。ここに来て、遅まきながら政府から情報が開示さ
れるようになりました。
とは言え、政府は相変わらず、「情報がないのでわからない」、「交渉の席について
みないとわからない」、「米国の要望事項は不明」など中身はよくわからないという
のが現状 。誰かがTPPおばけがどうのこうの言っていますが、まさにTPPは中に入っ
てみないとわからない「TPPお化け屋敷」。
しかも、このお化け屋敷は一回、中に入ると抜けられないのです。けさ、外務省に
「お化け屋敷に入ってみたら、やっぱり怖いので、抜けさせてくれと言えるのか。実
際、多国間 交渉で途中で抜けた例はあるのか?」と質問したら、「外交交渉上はまず
い。国会で批准を認めないなら別ですが…」と外務省。
いま、一番やらなければいけないのは「TPPに入るメリット」と「入った場合のリス
ク・最悪のシナリオ」、「日本として妥協してはいけないポイントはどこか」、この
3つ。 ところが、この3つとも政府から示されていないので、私たちは”慎重派”
は、「APECがあるからと言って、結論を急いではいけない」、「いまのような情報が
ない段階での 交渉参加は許すことはできない」と声を上げているのです。
情報がない中で、ひとつの目安というか、モデルになるのが、米韓FTAの二国間交
渉。間もなく、国会で採決されて、批准されるFTAです。国内の報道でも「米韓のFTA
で 日本の産業界は遅れを取ることになる。だから、日本はTPPの加盟を急げ」という
ようなニュアンスの報道が盛んにされていますが、昨日、きょうと米韓FTAの実態を
知り、 私は恐怖感すら覚えたのです。なぜ、恐怖感を覚えたのか。
きょう、私が事務局を担当している「TPPを考える国民会議」が米韓FTAの研究をして
いる北海道の酪農学園大学のユウキョンヒ准教授を招き、講演をして頂いたり、政府
側 からレクチャーを受けたりした中で米韓FTAの恐るべき中身が見えてきたのです。
その中身を箇条書きすると。
○韓国の国家予算は日本の10分の1であり、人口も少ない。2大財閥の現代とサムソン
の2社がGDPの40%を占めている。韓国はGDPの7割が輸出入を占めている典型的 な外需
国で対外貿易の依存度が極めて高い(日本は2割程度)。だから、韓国と日本を同じポ
ジションで比較してはいけない。
○米国が締結した直近のFTAは米韓FTAであり、米国は米韓FTAをTPP交渉で目指すハイ
レベルな先進事例と
して活用するだろう。
○韓国政府はFTA交渉の過程で、この協定はメディアを通じ「農業VS工業」であるか
のように矮小化しえきた。それは今、TPPの交渉参加を念頭にしている日本でも行わ
れ ている。韓国でも事前に医療、福祉、教育には影響がないと盛んにプロパガンダ
されていた。ところが、蓋を開けてみると、医療、福祉、教育の規制が次々、緩和さ
れ、「話が違 うよ」ということになっている。以下、その事例。
○医薬品分野において米国の要求が丸呑み。FTAにおいて「医薬品・医療機器委員
会」を設置することが合意され、米国の医療機器輸出に対して規制を加えることが非
常に困難 になっているし、高額医療の負担が国民に帰結すると懸念されている。ま
た政府による医薬品の許可の遅延で発生した損害は米国企業に補償を行わねばいけな
いし、米国のメーカ ーは自社の薬価が低く決定された場合、これを不満として政府
に決定の見直しを求めることが可能。つまり、国が主体的に薬価を決めることが困難
に。
○農協、漁協、労金の保険販売や韓国郵政の保険業務を韓国政府の金融監督委員会の
規制下に置き、同種の民間保険と同一のルールを適用せねばならない。また韓国郵政
は保険に 関する新商品の販売を禁止する。
○自動車は排出量基準、安全基準について米国産に対して適用を一部免除。米国が韓
国製トラックに課している25%の関税は8年間存続させる一方で、韓国の米国製トラッ
クに 対する関税は直ちに廃止。小中型車の韓国国内の税率は据え置きで大型車は減
税(国内制度を変更させられる)
実は韓国内の中でFTAの情報が極めて少ない。以下の文章はユウ准教授の著書から抜
粋したもので、ネットでも流れている。ユン准教授が条文をはじめ、様々な文献や議
員、政 党から調べて整理をしたもの。私はこれを読んで愕然としたのである。
(1)サービス市場開放のNegative list:
サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明記する。
(2)Ratchet条項:
一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生 しても牛
肉の輸入を中断できない。
(3)Future most-favored-nation treatment:
未来最恵国待遇:今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が 米国に対す
る条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。
(4)Snap-back:
自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流 通に深刻
な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税2.5% 撤廃を無効にす
る。
(5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。
韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行 傘下の国
際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。 韓国にだけ適用。
(6)Non-Violation Complaint:
米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していな くても、
米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴で きる。例えば米の
民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険 のせいで営業がうまくい
かない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよ う求める可能性がある。韓米FTA
に反対する人たちはこれが乱用されるので はないかと恐れている。
(7)韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置 を取
る必要が生じる。
(8)米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米FTAを優先適用 例えば牛肉の場
合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉と して認めている。FTAが
優先されると、そういった部位も輸入しなければな らなくなる。また韓国法は、公
共企業や放送局といった基幹となる企業にお いて、外国人の持分を制限している。
FTAが優先されると、韓国の全企業が 外国人持分制限を撤廃する必要がある。外国人
または外国企業の持分制限率 は事業分野ごとに異なる。
(9)知的財産権を米が直接規制
例えば米国企業が、韓国のWEBサイトを閉鎖することができるようになる。 韓国では
現在、非営利目的で映画のレビューを書くためであれば、映画シー ンのキャプ
チャー画像を1~2枚載せても、誰も文句を言わない。しかし、米 国から見るとこれ
は著作権違反。このため、その掲示物い対して訴訟が始ま れば、サイト閉鎖に追い
込まれることが十分ありえる。非営利目的のBlogや SNSであっても、転載などで訴訟
が多発する可能性あり。
(10)公企業の民営化