1. 宛先・差出人
- 宛先: 共同養育支援議員連盟 会長 柴山昌彦 先生
- 差出人: ○○
2. 陳情の趣旨
改正民法の施行後もなお、家庭裁判所において「父母間の紛争」を理由に機械的に単独親権を強要し、立法趣旨を著しく逸脱した「ベルトコンベア式運用」が継続している実態を報告します。また、最高裁事務総局に対し、現場の裁判官が恣意的に共同親権制度を形骸化させることのないよう、指導の徹底を求めるものです。
3. 現場(○○家裁)で起きている「法の骨抜き」の実態
私の離婚訴訟(○○家庭裁判所家事、○○裁判官)において、以下のような不条理な事態に直面しています。
- 最大級の譲歩を無視した単独親権の強要: 私は子供たちの利益を最優先し、金銭的解決や重要事項の最終決定権を相手方に委ねる形での「共同親権」による和解案を提示しました。これは改正法の趣旨に則った最大級の譲歩です。
- 「現状」と「和解案」の論理的矛盾: 現在、私は子供たちと月一回の親子交流を継続できています。この事実は「共同親権の行使が困難ではない」ことの証明ですが、裁判所は「父母間に紛争がある」という旧来の固定観念のみで、一方的に相手方単独親権での和解を迫ってきています 。
- 控訴を余儀なくされる司法の硬直性: 家裁が、事実に基づいた柔軟な共同養育の可能性(フレンドリーペアレント姿勢)を一切評価せず、一律に単独親権を強いる現状では、私は子供たちの権利を守るために控訴して戦い続けざるを得ません。
4. 柴山先生・議連の活動への共鳴と要望
柴山先生が国会で追及されている「共同親権が困難であると判断されなければ共同親権(原則共同親権)」という本旨が、現場の裁判官によって真っ向から否定されています。
- 要望1:裁判官研修の「骨太なQ&A」への変更 最高裁に対し、法務省作成のQ&Aに基づいた「紛争があっても直ちに共同親権を否定しない」という具体的な運用基準を、全裁判官に再徹底させてください。
- 要望2:「紛争解決」を理由とした親権剥奪の禁止 「紛争の早期解決」という裁判所の都合が、子供が両親から養育を受ける権利(憲法13条の権利)を上回る現在の不当な運用を是正するよう、強く働きかけていただきたい。
5. 結びの言葉
私は国賠訴訟の原告のひとりとして、また子の父として、この不条理なシステムを次世代に引き継がないために戦っています。柴山先生、どうか現場で起きているこの「制度のメルトダウン」を止めるための盾となってください。