かき氷です


まだ梅雨明けしてないと思うけど暑いの
たこ焼きとかき氷の店で
夏らしさを満喫
今日は海も綺麗で良い日よりです
勉強は民法をコツコツ中
午前中の点数を上げるためには欠かせない
今まで条文を覚えてなかったけど
(松本先生は覚えなくても良いと言う)
条文を知っていると知識の整理になるところがある
例えば民法96条(詐欺又は強迫)
1項は詐欺と強迫両方について意思表示の取り消すことが出来る旨の規定
2項、3項は強迫については一言も触れてない
だから強迫を受けた意思表示は善意無過失の第三者に対しても対抗出来る訳だけど
詐欺と強迫の帰責性とか条文を知ってるほうが分かりやすい
相変わらずサクサクとは進まないけど
コツコツやっていこう