さて、久しぶりに年金のことでも書いてみましょうか。
私には地方公務員期間と厚生年金期間と国民年金期間があります(いわゆる混在者)
このうち厚生年金と国民年金は社会保険庁が保険料を徴収します。
加入すると年金手帳が交付されます(オレンジか青)。
サラリーマンは給料によって保険料(給料明細では長期掛金と表示する場合もあります)が決まります。
国民年金は定額。
サラリーマンは加入する制度(厚生年金、国家公務員共済、地方公務員共済とか私学共済)によって保険料率が異なるため、同じ給料でも徴収される保険料は違うのです。(率が一番低いのは私学共済です)
そこまでは周知のことかと思います。
保険料を少なくするためには5.6.7月の残業を控えろって言われたことありませんか?
厚生年金では労働の対価に対する金額に保険料がかかります。
残業代、交通費、扶養手当、住宅手当、都市手当、寒冷地手当…すべてひっくるめて労働の対価です。
たとえ必要経費でも、労働しなければもらえないから(・・・まぁ、確かに)
頑張ってコントロールするなら、残業代だけですよね。
5.6.7月の給与(労働の対価)の平均額から、その人の標準報酬月額が決まり保険料が確定されます。
一方、地方公務員は本給に対して保険料が決まります(公務員系は掛金といいますが。)。
残業代、交通費…全く関係ありません。
給与表の号棒に記載されている額がそのまま掛金の計算基準です。
転職したときに、なぜこんなに徴収される保険料が違うのか、不思議に思って聞いたところ(社会保険労務士がそばにいるので)、標準報酬方式と平均給料方式の差だと教えられました。
保険料の計算方式は2種類あって、それぞれの年金制度はその中から選択しなければいけなかった。
で、たまたま地方公務員グループは平均給料方式を採用し、それ以外の制度は標準報酬方式を採用したのだそうです。
だから、公務員でも、国家と地方で計算式が違います。
国家と地方で年金のお財布(財源)を一緒にすることになりました。
段階的に保険料率を同じにするのですが、この保険料の算出方法は改定されませんでした。
つまり、本給は20万の場合、国家公務員はもろもろの手当を入れて36万になったとします。
保険料は国家公務員は36万円に対して計算され、地方公務員は20万円に対して計算されます。
保険料率は同じだから…、なんか不公平を感じてしまいます。
続きとして、じゃあ年金額への影響は?とかいろいろ話は続けられますが、長くなったので今日は終わりにします。
いろいろバラバラに始まった年金制度(恩給時代から含めて)、今更一元化って言ってもなかなか一筋縄じゃいかないし、力技で統一しても、綻びがでるのが目に見えていますね。
でも、年金制度、応援してるから、頑張ってね。