給料から引かれる保険料って?(年金関係) | FXで儲けて海外旅行へ行こう!!

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年に1度は海外旅行に行きたいなぁ。

と、いうことで、いろいろがんばります。

さて、久しぶりに年金のことでも書いてみましょうか。


私には地方公務員期間と厚生年金期間と国民年金期間があります(いわゆる混在者)

このうち厚生年金と国民年金は社会保険庁が保険料を徴収します。

加入すると年金手帳が交付されます(オレンジか青)。


サラリーマンは給料によって保険料(給料明細では長期掛金と表示する場合もあります)が決まります。

国民年金は定額。

サラリーマンは加入する制度(厚生年金、国家公務員共済、地方公務員共済とか私学共済)によって保険料率が異なるため、同じ給料でも徴収される保険料は違うのです。(率が一番低いのは私学共済です)

そこまでは周知のことかと思います。


保険料を少なくするためには5.6.7月の残業を控えろって言われたことありませんか?

厚生年金では労働の対価に対する金額に保険料がかかります。

残業代、交通費、扶養手当、住宅手当、都市手当、寒冷地手当…すべてひっくるめて労働の対価です。

たとえ必要経費でも、労働しなければもらえないから(・・・まぁ、確かに)

頑張ってコントロールするなら、残業代だけですよね。

5.6.7月の給与(労働の対価)の平均額から、その人の標準報酬月額が決まり保険料が確定されます。


一方、地方公務員は本給に対して保険料が決まります(公務員系は掛金といいますが。)。

残業代、交通費…全く関係ありません。

給与表の号棒に記載されている額がそのまま掛金の計算基準です。


転職したときに、なぜこんなに徴収される保険料が違うのか、不思議に思って聞いたところ(社会保険労務士がそばにいるので)、標準報酬方式平均給料方式の差だと教えられました。


保険料の計算方式は2種類あって、それぞれの年金制度はその中から選択しなければいけなかった。

で、たまたま地方公務員グループは平均給料方式を採用し、それ以外の制度は標準報酬方式を採用したのだそうです。

だから、公務員でも、国家と地方で計算式が違います。


国家と地方で年金のお財布(財源)を一緒にすることになりました。

段階的に保険料率を同じにするのですが、この保険料の算出方法は改定されませんでした。


つまり、本給は20万の場合、国家公務員はもろもろの手当を入れて36万になったとします。

保険料は国家公務員は36万円に対して計算され、地方公務員は20万円に対して計算されます。

保険料率は同じだから…、なんか不公平を感じてしまいます。


続きとして、じゃあ年金額への影響は?とかいろいろ話は続けられますが、長くなったので今日は終わりにします。


いろいろバラバラに始まった年金制度(恩給時代から含めて)、今更一元化って言ってもなかなか一筋縄じゃいかないし、力技で統一しても、綻びがでるのが目に見えていますね。


でも、年金制度、応援してるから、頑張ってね。