最高裁判所大法廷 NHK判決

(平成29年12月6日)

― 判決の要点と今後のNHK対策 ―

                一般社団法人 メディア報道研究政策センター

 

NKHは、決して勝訴などしていない!! NHKは最高裁判決後「勝った、勝った」と吹聴し、受信料契約と受信料徴収を強引に進めているが、真相はNHKと当メディ研の引き分けである!!! 騙されてはいけない! メディア報道研究政策センター会員とNHKの双方の上告が棄却されている = 故に、引き分けである

 

判決の要点(5点)とその解説

 

① NHKとの受信契約を強制する放送法は、憲法に違反しない。

これまで地裁も高裁も違憲判決を出した例はなく、合憲判断は驚くに値しない。最高裁判決で、最終的に権威付けされに過ぎない。

 

② 受信契約はNHK側からの契約申請通知だけで自動的に成立せず、受信者の承諾が必要である。

NHK側の受信契約自動成立の主張が、棄却されている。

 

③ 任意に契約を承諾しない受信者には、裁判によって承諾をするよう命令する判決を下すことができる。

「NHKは第4条に歴然と違反しているから64条にだけ遵守を迫ることは合理的ではない」という承諾拒否は、任意の拒否ではないはず。

 

④ 契約はその判決時に成立するが、受信料の支払義務期間はテレビの設置時にまで遡る。

契約が成立していなかった期間まで支払い義務があるなら、契約の意味が無くなる奇妙な判決である。もし、テレビ設置から支払い義務が発生するなら、時効の進行もテレビ設置時に始まるはずだ。

 

⑤ 受信料の消滅時効は5年だが、時効は契約成立時から進行する。

消滅時効の発生・進行が契約時からだと言っており、何十年前にテレビを設置しても、契約していなければ時効が発生しないという意味で、実質上時効はないに等しくなってしまう、納得できない判決。

メディア報道研究政策センターの今後の活動基本方針

 

 

 我々は、NHKの著しい反日偏向報道に抗議して受信料不払活動を行っており、これを今後も加速させて参ります。NHKは公共放送でありながら、決して不偏不党などではなく、常に中・韓国のような反日国や国内の反日勢力に寄り添って、日本の名誉と誇りをズタズタにしてきているのです。つまり、NHKは公平で事実に基づいた放送を義務づけた放送法第4条に歴然と違反しながら、視聴者には受信契約と受信料支払いを義務づけた放送法第64条を守れと主張しているのです。

 

 すなわち、放送事業者に課せられた義務は無視しながら、視聴者の支払い義務だけは守れと言い募っているのです。同じ放送法に違反しながら「放送法を守れ!」等という資格は、NHKにはないはずです。この一点は絶対に譲れないところであり、未だに燎原の火の如く燃えさかる慰安婦問題も、その先棒を担いだのは朝日新聞とNHKです。慰安婦(正確には戦地売春婦)の強制連行が証明されたとする虚偽報道から20年以上経って、朝日新聞はその嘘を撤回し謝罪しました。しかし、NHKは未だに撤回も修正も謝罪も一切していません。しかも、朝日新聞は読まなければ購読料を取られませんが、受信料はNHKを見なくても払わされるのです。

 

 裁判長は、短い判決の中で幾度か「受信料の公平な負担」という言葉を用いましたが、我々は「NHKの報道自体が公平性を欠いている」と主張しているのです。また、裁判長は放送法64条について「表現の自由に支えられて国民の知る権利に寄与する」と述べましたが、NHKに表現の自由を与えれば国民の知る権利が侵害されるという、二律背反が生じている現実を知るべきでしょう。

 

NHKとの具体的な戦い方については、当センターに御加入いただいた同志に対して、教示させていただいております。これまで以上の覚悟を以て、反日NHKの解体に向けて奮励努力して参ります。邦家のため、多くの同志の御参集を祈念致しております。

 

    一般社団法人メディア報道研究政策センター                     

                        代表理事 小山和伸

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