あーびんブログ【愛媛県松山市のシステム開発会社アービンズ社長ブログ】 -140ページ目

★消費税アップ!?に備えて知っておくべきこと

◆消費税アップに伴い知っておくべきこと


私たちの仕事で、


消費税アップに伴い知っておくべきことがあります。



とりあえず、今日、税務署の話を聞いてきましたので


メモ代わりに・・・。



大きくは次の3つがありそうです。


(1)請負工事の契約日


(2)価格の外税表記OK


(3)消費税の転嫁を阻害する表示の是正




※以下、専門家じゃないので正確でない記述もあるかもしれません。




◆(1)請負工事の契約日


4月1日以降に納品するものに関しては、


「9月30日までに契約を締結」していれば5%。



そうでない場合は8%。




◆(2)価格の外税表記OK


表示価格が税込み価格と誤認されないための


措置を講じていれば、


税込み価格に「しなくてもよい」。



表示例)
999円(税抜)
999円(税抜き価格)
999円(本体価格)
999円+税



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これは8%、10%と連続して


消費税が上がることを予想しての措置です。



全部税込にしていたら、


サイトやポップやカタログなど、大変ですもんね。




◆(3)消費税の転嫁を阻害する表示の是正


消費税分を値引きする宣伝や広告は禁止です。



禁止例)
×:消費税は転嫁しません
×:消費税は当店が負担しています
×:消費税率分値引きします
×:消費税相当分ポイントを付与します


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ウェブ制作や、その他提案でも気をつけたいところですね。



 

★技術の革新

◆ホントウの自動車


最近、自動運転できる自動車の報道をよく見ます。


これができたら本当に自動車ですね。



今日は


「ダイムラーが自動運転車披露 公道100キロ超を走破」


というニュースが飛び込んできました。


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2020年までに市場投入できるとの見解らしいです。


日産自動車も20年までに販売すると表明しているのだとか。




◆Googleもやっている


同じくGoogleも開発&走行テスト中。

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GPSの誤差はわずか10cm以内らしい。


となると、下手なドライバーより


上手にパーキングできますね(笑)




◆便利な世の中


AIの技術が向上し、


自動運転の車が増えると


事故はほとんどなくなるでしょうし、


渋滞もなくなるかもしれません。



しかし、困ったことも発生します。


消滅する仕事も出てきそうです。



公共機関、そして、そのドライバー、


信号やガードレールは?


そして、車のメーカーは必要なのか?


新規参入にとってかわられる?


カーナビ、教習所・・・



◆しがらみ


もし、「この仕事の消滅」という観点で考えると、


しがらみにより、日本で法の整備が遅れる可能性は十二分にあります。



その間に、メーカーもろとも世界において行かれますね。




守ろうとすればするほど、


結果的に守ることができなくなる。



そんな世の中ですね。

 




★メルマガのトラブル

◆名刺交換したらメルマガ


名刺交換したらメルマガに登録されてしまった・・・


よくある話です。



知り合いだから拒否も失礼。


でも、数多くなってくると業務に支障。



届いても読まない。


残念ながら、送れば送るほどイメージダウン。


頻度が上がるとさらにイメージダウン。




◆読まれていない


自らが望んでいないメルマガは読まれない、


そう思うくらいでちょうどいいです。


ただでさえ、情報はあふれている時代です。




◆2回目のギクシャク・・・


配信停止のお願いをしましたが、


ちょっと関係がギクシャクしてしまいました。



たまたま相手にとっては、今回のメルマガが


非常に重要な内容であり、このタイミングの停止は


相手にとっては気分を害すことになりました。



それは素直にお詫びしました。



ぜんぜん読んでなかったですから(汗)


ごめんなさい。




◆ボタンの掛け違え


でも、本来は責められるものでもないのです。


(1)配信の同意を取っていない

(2)解除の方法が明記されていない



そういうメルマガを配信しているほうが


実は、法的にも問題なのです。


本来は「未承諾広告」と記すべきメールだったんです。



私からの配信停止を受けて、


何が問題だったか聞いてくれればまだよかったのですが、


ちょっと責められちゃったので・・・



この情報を伝える機会を失いました。



ただ、考えさせられる問題だったので


ちょっとここでまとめておきます。




特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html


▼参考(第三条一)


第三条  
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。


一  あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者