児童センターはひな祭りムード。
ソーラーちゃんもお雛様に変身??
髪飾りの装飾はソーラーちゃんもお手伝いしました。
でも扇の持ち方が違うから、これだとハリセンに見えちゃうね。
でも可愛いからいいよね〜。(←親バカ)
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特別養子縁組でお子様とのご縁を頂いた後、
色々手続きがありますが
特別養子縁組自体がまだよく知られていないこともあって
役所での対応がまちまちです。
その中でもよく聞くのが乳児医療証の発行と
児童手当の申請です。
これらには親子関係・養育関係を証明する必要がありますが
特別養子縁組で子供とご縁を頂いた後、
少なくとも6ヶ月間は試験養育期間となり
養親と養子は戸籍上親子ではなく、同居人扱いとなります。
最近は試験養育期間であっても育児休暇が取れるよう
法制度が整ってきておりますが
こちらの方はまだ明確な基準が無いようです。
もう2年以上前の記事ですが、
私たちの例を以前書いておりますのでご紹介いたします。
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ソーラーちゃんのこの写真面白いですね。
抱っこしたらたまたま考えてる人っぽい格好になりました。
乳児医療証発行には保険証の提示が必要ですが
現在の制度では試験養育期間中の養子を
養親の社会保険に入れることが出来ません。
(3親等以内の親族の扶養者が条件)
なので国民健康保険に入れるわけですが
ここで親の保険証が必要と言われる場合があります。
試験養育期間中は養親はまだ親ではありません。
乳児医療証・児童手当を申請する際にも
子との続柄を記載する場合があり記載が出来ません。
私たちの場合は役所の方と相談して
「養子縁組を前提としていることがわかる書類」
を提示すれば養親であることを認められるとのことで
特別養子縁組裁判申立の「事件係属証明書」を発行して頂き
提示することで養親であることを認めて頂きました。
事件係属証明書は特別養子縁組申立をしている養親と
その対象となる養子の名前が書かれているので
試験養育期間中であることを証明できると思います。
もし手続きでうまくいかない場合は事件係属証明書で
認めていただけないか一度確認してみてください。
ただし対応は役所でまちまちなので
これでうまくいくかわかりません。
うまくいかなかった場合は申し訳ありません。
参考になれば幸いです。
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お雛様になった後はメルちゃんとお出かけ。
ソ 「メルちゃんおでかけしよ〜!」
入れ方乱暴〜。
メルちゃんと児童センター内をドライブしたソーラーちゃんでした。