2015秋 長野県白駒池


引き続き検討会のご報告です。

厚労省のHPに資料が掲載されてます。



●ガイドラインについての留意事項



「認定医が下位等級への変更や2級(または3級)非該当への変更を検討する場合は、

受給者や家族、診断書作成医への照会を行う」
となっておりました。

いきなり下位等級変更や停止になることはなくなるのでしょうか?

当事者の負担がなくなるように期待したいです。

また、「判定に当たって、合理的かつ明確な理由をもって評価することとし、

決定理由の説明を求められた場合に、対応できるようにする。」
とのことですが、

もっと気軽に照会できるようにしてもらいたいですね(開示請求は時間がかかって困ります)。



●総合評価について



発達障害に「臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、」

日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。」
が追加されました。

知的障害で、中高年になって判明し、請求する場合、

「幼少期の状況を考慮する。療育手帳が無い場合は、

特殊学級の在籍、通知表などの客観的資料で可能性を検討する。」


委員の意見として、「療育手帳を持っている場合が多く、都道府県によっては、

療育手帳を取ってから申請となっている」
また、

「自治体によっては名称も違うし、基準も違う、判定表示も違う」との意見もありました。

療育手帳の基準がバラバラなのは、周知されているのかと思っていましたが、

あまり認知されていないのでしょうか?

年金の公平性ということでは、

充分に検討していただきたいところです

(厚労省の方も検討されるとのことです)



幼い頃から特に困ることなく普通学級に在籍していて、

中高年になって、知的障害で障害年金を受給することに

疑問を呈する発言がありました。

ご両親や本人がずっと隠していて、あるいは本人が、

数十年も引きこもりというご家庭で、

親御さんが、老齢で施設に入ることになり、

初めて発覚する事例もあります。


ぜひ実態を把握していただきたいと思います。



知的障害についても「障がい者と支援者のための年金教室」で意見交換を行います。