契約変更書面の交付が必要になるのはどんなとき? | 実践!金商法コンプライアンス

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金融法務コンプライアンスの専門家@日本橋の特定行政書士國府です。

 

 

このブログをお読みいただきありがとうございます!

 

 

金融商品取引業者の中には、「契約変更書面」の交付について悩むことが少なくないようです。

 

例えば、投資助言・代理業を行う金融商品取引業者(以下「助言業者」といいます。)の場合、契約締結前交付書面や契約締結時交付書面に記載した投資判断者の就退任、資本金の額や所在地の変更があった際に、投資顧問契約を締結している顧客に対して、「契約変更書面」の交付は必要?といった疑問があるようです。

 

そこで、この「契約変更書面」について、金融商品取引契約の一つである投資顧問契約を例にして、整理してみたいと思います。

 

 

 

1.契約変更書面とは?

 

契約変更書面は、金融商品取引業者が既に成立している金融商品取引契約の一部を変更することを内容とする契約(いわゆる変更契約)を顧客と締結する場合に、金融商品取引業者より顧客に交付される書面です。

 

助言業者であれば、例えば、既に顧客と締結済みの投資顧問契約の一部を変更して、助言の対象・方法・頻度といった助言サービスの内容や報酬体系を変更する場合が変更契約を締結する典型例です。

 

そして、この変更契約の締結は、新たな「投資顧問契約の締結」に当たると考えられています!

(金融庁パブリックコメント回答(平成19年7月31日)P283 No63、No64)

 

この変更契約の締結は、新たな「投資顧問契約の締結」なりますので、助言業者は、変更契約の締結前に、契約変更の要否等を的確に判断できるだけの十分な情報を顧客に提供する必要があります。

 

そこで、助言業者には、新規で投資顧問契約を顧客と締結する場合と同様に、変更契約を締結する前に、あらかじめ、顧客に対して、(再び)契約締結前交付書面の交付が求められます。

(金融商品取引法第37条の3)

 

加えて、助言業者は、変更契約の成立後には、遅滞なく、顧客に対して、(再び)契約締結時交付書面も交付しなければなりません。

(金融商品取引法第37条の4)

 

 

しかし、投資顧問契約の変更内容が、既に締結している投資顧問契約に関する契約締結前交付書面と契約締結時交付書面の記載事項に影響がない場合(これらの書面の記載事項に変更すべきものがない場合)は、これらの書面を交付(再交付)する必要はありません。
(金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第4号イ、第110条第1項第6号イ)

 

 

また、投資顧問契約の変更内容が、既に締結している投資顧問契約に関する契約締結前交付書面と契約締結時交付書面の記載事項に影響がある場合(これらの書面の記載事項に変更すべきものがある場合)で、これらの書面について変更すべき記載事項を記載した書面を顧客に交付した場合は、これらの書面を交付(再交付)する必要はありません。
(金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第4号ロ、第110条第1項第6号ロ)

 

 

このように、既に顧客と締結済みの金融商品取引契約の一部を変更する場合に、契約締結前交付書面や契約締結時交付書面に代えて顧客に交付する、これらの交付書面に関して変更すべき事項を記載した書面のことを「契約変更書面」といいます。

 

 

 

2.投資判断者の就退任については契約変更書面の交付は必要?

 

それでは、契約締結前交付書面や契約締結時交付書面の記載事項に変更が生じた場合、変更内容に関らず、どんな内容の変更であっても契約変更書面の交付は必要なのでしょうか?

 

契約変更書面の交付が必要となる場合は、変更契約の締結があって、かつ、この変更契約の締結により既に顧客に交付している契約締結前交付書面や契約締結時交付書面の記載事項に変更が生じる場合です。

 

例えば、契約締結前交付書面や契約締結時交付書面に記載される投資判断者の就退任について、顧客との間で変更契約の締結(新たな投資顧問契約の締結)は必要なのでしょうか?(顧客との間で変更契約を締結しないと投資判断者の就退任はできないのでしょうか?)

 

一般的な契約実務を前提に考えたとき、投資顧問契約書の条項の中に、投資判断者について、具体的な担当者の氏名まで細かく記載して契約を締結することはそう多くないと思われます。(ただし、後述3のケースに注意)

投資顧問契約書の中で投資判断者の氏名を個別に規定していない場合、投資判断者の就退任は、確かに顧客に交付した契約締結前交付書面と契約締結時交付書面の記載事項に関係することになりますが、投資顧問契約の内容には影響がありません。

投資判断者の就退任は、助言業者の内部事情(投資判断者の急な退職による退任や社内の人事異動に伴う担当者の交代など)によるものであり、助言業者内の事情や人事上の判断で起こるものです。

 

投資顧問契約の相手方である「顧客」との間で変更契約が成立しないと、新たな投資判断者が就任したり、現担当者が退任できないというのはおかしな話です。

 

顧客は、助言業者内の人事についてまで権限をもっているわけではありません。これは助言業者の電話番号、資本金の額、所在地を変更する場合なども同様です。

契約締結前交付書面や契約締結時交付書面の記載事項に変更が生じる場合であっても、例えば、助言内容、助言方法、報酬額など顧客と締結している投資顧問契約の内容に直接的に影響を及ぼすと考えられる事項(変更にあたり顧客と変更契約の締結が必要な事項)に変更が生じない場合は、契約締結前交付書面等またはこれらの書面に代わる契約変更書面の交付義務はないと整理できます。

 

ただ、実務上の取り扱いとして、助言業者の投資判断者、電話番号等の連絡先、資本金の額、所在地など顧客と締結している投資顧問契約の内容には直接的に影響を及ぼさないと考えられる事項(変更にあたり顧客と変更契約の締結が不要な事項)の変更があった場合も、顧客に対して、契約変更書面や変更後の内容がわかる書面を交付することが望ましいでしょう。

 

 

 

3.投資顧問契約の落とし穴

 

上記の点について、「投資顧問契約」の締結については例外が考えられます。

それは、助言業者が加入する「一般社団法人日本投資顧問業協会(以下「協会」といいます。)」が提供する「投資顧問契約書(投資助言用サンプル)」を利用して、顧客と投資顧問契約を締結しているケースです。

この契約書サンプルは、「契約締結時交付書面」と「投資顧問契約書」を兼用する一体型となっています。

 

投資判断者の氏名や電話番号等の連絡先については、法令上、投資顧問契約書に記載することは義務付けられていません。

 

しかし、法令上、投資顧問契約に係る「契約締結時交付書面」に記載することが義務付けられています。

(金融商品取引業等に関する内閣府令第99条第1項第7号、第106条第1項第6号)

協会が提供する契約締結時交付書面兼用型の投資顧問契約書のサンプルでは、本来、投資顧問契約書には規定されない(と思われる)投資判断者の氏名や電話番号等の連絡先が、契約書の条項の中で規定されているのです。

 

このため、例えば、投資判断者に変更が生じた場合、形式上、投資顧問契約の内容に変更が生じ、このことについて顧客との間で変更契約の締結が必要となります。

また、投資判断者の氏名は、契約締結前交付書面と契約締結時交付書面の記載事項となっていますから、変更契約の締結に伴って、これらの書面の記載事項にも変更が生じ、契約変更書面を交付する必要もでてきます。

(金融商品取引業等に関する内閣府令第95条第1項第2号、第106条第1項第6号)

 

なので、協会が提供する投資顧問契約書のサンプルを利用して契約書面を作成し、これを用いて顧客と投資顧問契約を締結している助言業者は注意してくださいね。

 

 

 

4.契約変更書面を交付する際の注意点

 

既に顧客と締結済みの投資顧問契約の一部を変更して、例えば、助言の対象・方法・頻度といった助言サービスの内容を変更したり、報酬体系を変更する場合には、顧客に契約変更書面を交付することになります。

 

このときに顧客に交付する契約変更書面は、次の2つです。


①契約締結前交付書面に代わる契約変更書面
(金融商品取引法第37条の3第1項ただし書、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第4号ロ)

②契約締結時交付書面に代わる契約変更書面
(金融商品取引法第37条の4第1項ただし書、金融商品取引業等に関する内閣府令第110条第1項第6号ロ)

 


①の契約変更書面は、変更契約の締結前に顧客に交付する必要があります。
(金融庁パブリックコメント回答(平成19年7月31日)P334 No74、P335 No79)

 

加えて、①の契約変更書面の交付にあたっては、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして、顧客に契約内容が理解されるために必要な方法および程度による書面の説明が求められます。
(金融商品取引法第38条第8号 、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第1号)

 

この説明義務は、インターネットを用いた非対面取引においても当然に適用されます。

(金融庁パブリックコメント回答(平成19年7月31日) P389~392 No61~68)

 

②の契約変更書面については、変更契約の成立後、遅滞なく、顧客に交付しなければなりません。また、変更契約の都度、顧客に交付する必要があります。

(金融庁パブリックコメント回答(平成19年7月31日)P375 No238、No239)

 

また、顧客に交付した契約変更書面の写しは、法定帳簿(業務に関する帳簿書類)として、その作成日から5年間保存する必要がありますのでお忘れなく!

(金融商品取引法第47条 、金融商品取引業等に関する内閣府令第157条、第181条)

 

 

 

ご参考にしていただけたでしょうか?

 

その取り扱いに悩むことも多い契約変更書面ですが、金融商品取引業における実務の一助としていただけると嬉しく思います。

 

 


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